石綿(アスベスト)と健康についてのQ&A よくある質問

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ページID1024163  更新日 2023年1月11日

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質問Q16 労働者以外の方で中皮腫になった場合に補償等は受けられますか?

回答

石綿が原因による中皮腫又は石綿が原因による肺がんになられた方で、労災の補償を受けることができない方への救済を目的とする「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行となりました。法律では、次のとおり認定者に対する給付を行います。

  1. 石綿が原因による中皮腫又は石綿が原因による肺がんと認定を受けた方に対する医療費、療養手当、死亡時の葬祭料
  2. 平成18年3月26日までに、石綿が原因による中皮腫又は石綿が原因による肺がんにより死亡したと認定を受けた方のご遺族に対する特別遺族弔慰金及び特別葬祭料

なお、1.についてはご本人が生存中に認定申請を行う必要があります。また、2.については、請求期限が平成21年3月27日までとなっています。

申請方法についての問い合わせについては、各健康福祉センター、静岡市保健所又は浜松市保健所の申請窓口にご相談下さい。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課がん対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3773
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp