静岡県地域がん登録推進事業について

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ページID1024253  更新日 2023年1月13日

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地域がん登録とは

静岡県における死因第一位である「がん」について、がん患者さんの数(罹患数)や生存期間(生存率)等を的確に把握し、効果的ながん対策やがん医療水準の向上のために役立てます。

実施主体

県疾病対策課が実施します。

開始時期

医療機関からの届出は平成23年8月1日より受け付けます。

登録項目

平成22年1月1日以降に新たにがんと診断された患者さん又はがんの治療を受けた患者さんのデータが医療機関から県へ届出されます。

全国で行われている地域がん登録の標準方式と同じ25項目を登録します。(住所、氏名、生年月日、診断情報、進行度、腫瘍情報、治療情報、予後情報等)

しくみ

イラスト:地域がん登録のしくみ


  1. 医療機関から県疾病対策課へがん患者さんのデータが届出されます。
  2. 県疾病対策課は保健所から人口動態調査死亡票の写しの提供を受けます。
  3. 県疾病対策課では、医療機関からの届出データと保健所からの人口動態調査死亡票の写しを、国が開発した「地域がん登録標準データベースシステム」により集計・分析し、年次報告書を作成します。

なお、個人情報を含むがん患者さんのデータは、県疾病対策課内に設置している地域がん登録室内で行います。(詳しくは、「個人情報の保護」欄を御覧ください。)

地域がん登録データの活用

集計・分析したデータを蓄積し、県民への情報提供、がん医療体制の検討等に活用することにより、より効果的ながん対策を推進します。

活用例

区分

活用例

想定される効果

がん予防対策
  • 進行度別生存率等の県民への情報提供
  • 県民への正しい知識の普及啓発
がん検診対策
  • がん検診の精度(正確性)の評価
  • がん検診の質の向上
がん医療対策
  • がん患者数に応じたがん医療体制の検討
  • 胃がん患者が多い地域があった場合における減塩・野菜摂取の推進
  • がん医療の均てん化の推進
  • 地域特性に合ったがん対策の推進

個人情報の保護

  1. 個人情報保護法との関係
    医療機関が県(地域がん登録)にがん患者さんの情報を提供することについては、個人情報保護法の「利用目的の制限」及び「第三者提供」の例外に該当するとして、国の通知により認められています。
  2. 県による個人情報保護の取組
    県では、個人情報保護法や県個人情報保護条例などの法令に従い、以下のような対策を講じ、個人情報の適正かつ安全な管理を行います。
    • 部外者が立ち入れない独立した施錠できる業務実施場所として地域がん登録室」を設け、原則として、地域がん登録室内で地域がん登録のすべての業務を行います。
    • 地域がん登録室において、個人情報が含まれるデータは、処理後に鍵付きのキャビネットに収納します。
    • 使用するパソコン等は、IDやパスワードがなければ起動できないように設定します。
    • 使用するパソコン等はインターネット等の外部との接続は行いません。
    • 医療機関からの届出は、書留郵便、簡易書留郵便等を使用し、確実な受け渡しを行います。

集計結果

関連資料(ダウンロードできます。)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局疾病対策課がん対策班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3773
ファクス番号:054-251-7188
shippei@pref.shizuoka.lg.jp