特定医療費(指定難病)受給者証における指定医療機関の包括的な記載について(特定医療費受給者・難病指定医療機関の皆様へ)
「第12次地方分権一括法」が令和4年5月20日付で公布され特定医療費受給者証(以下:受給者証)への医療機関名の包括的記載が可能となりました。
これ伴い、令和4年(2022年)10月1日以降、静岡県が発行する受給者証には「個別の指定医療機関の名称」ではなく、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関(難病法に基づき指定された医療機関)」であれば、医療費助成の対象となります」と記載します。
そのため、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関(難病法に基づき指定された医療機関)」であれば、新たに利用する指定医療機関として事前の申請をしなくても、助成対象として受診できるようになります。
令和4年(2022年)10月1日以降医療機関の追加等に係る変更申請は不要です。
順次、受給者証は移行しますが、「個別の指定医療機関の名称」が記載された受給者証であっても、令和4年(2022年)10月1日以降、、「各都道府県または政令指定都市の指定する難病指定医療機関(難病法に基づき指定された医療機関)」であれば医療費助成の対象となります。
≪難病指定医療機関の皆様へ≫
受給者証の指定医療機関に貴院の名称が記載されていない場合も、受給者証の指定難病名に記載のある疾患に係る医療費については、公費(54)を適用の上、受給者へ自己負担上限額の範囲で請求をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
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