第三者評価制度について[研修](5)静岡県福祉サービス第三者評価調査者養成研修判定実施要項
規程・様式は次のページをご確認ください。
第1目的
この要項は、静岡県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領第7条第4項に基づき、養成研修修了の判定実施に関する内容及び方法等を定めることにより、判定を公正に実施することを目的とする。
第2判定会
養成研修修了の判定を公正に行うための審議機関として養成研修修了判定会(以下、「判定会」という。)を設置し、判定の実施内容及び判定結果についての審査を行う。
- 判定会の委員は有識者3名で構成し、別表のとおりとする。
第3判定の内容
養成研修受講者の評価調査者としての知識の有無を確認するため、次の内容について判定を行う。
(1)福祉サービス第三者評価制度に関する知識
(2)評価実務・評価手法に関する知識
(3)評価結果報告取りまとめに関する知識
第4判定の方法
判定は、養成研修最終日に行う筆記試験の結果により行う。
第5判定の手続き
筆記試験の問題は、県が作成し、判定会の審議を経て決定する。
- 筆記試験結果の判定は、養成研修講師による採点の上、県が判定会の審議を経て、決定する。
- 県、養成研修講師及び判定会委員は、判定が公正に行われるよう秘密保持等に万全を期すものとする。
第6判定結果の通知等
判定結果については、判定会の審議後すみやかに決定し、受講者に通知する。
- 判定の結果、評価調査者としての知識が確認されたものについては、養成研修が修了した者として養成研修修了者証を交付する。
附則
この要項は、平成16年11月17日から施行する。
この要項は、平成17年6月27日から施行する。
この改正は、平成20年8月19日から施行する。
この改正は、平成24年8月19日から施行する。
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
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