介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度
制度の概要
介護の実務経験3年以上をもって介護福祉士国家試験を受けるには、平成28年度から「介護福祉士実務者研修」の修了が義務付けられました(その代わりに技能試験を免除)。そこで、都道府県が指定する養成施設「実務者研修施設」に入講し、資格取得を目指す受講者に対して受講費用等の貸付を行う制度です。
なお、この制度は助成金でなく、あくまで貸付金である点に御留意ください。
貸付の対象となる費用と上限額
貸付の対象:次の経費に充当するもの。
- 1.実務者研修施設への授業料、実習費、教材費等
- 2.参考図書、学用品、交通費、国家試験の受験手数料等
貸付上限額:20万円
条件1(申請者の住所)
次のいずれかに該当する受講者
- 1.県内に住民登録があり、研修の修了後、県内で介護業務に従事する者。
- 2.住民登録は県外だが、県内の実務者研修施設の受講者であって、研修の修了後、県内で介護業務に従事する者。
- 3.入講するまでは県内に住民登録があったが、入講のためやむを得ず県外へ転居した受講者であって、研修の修了後、県内で介護業務に従事する者。
条件2(試験の合格と介護業務への従事)
実務者研修の修了日から1年以内に国家試験に合格し、介護福祉士資格の登録を行った後、2年間、引き続き県内で介護業務に従事すること。
なお、災害や疾病等で国家試験を受験できなかった場合や合格できなかった場合は、特例として、実務者研修の修了した年度の翌々年度までの国家試験に合格した日から1年以内に資格の登録を行った後、2年間、介護業務に従事することとなります。
(例:平成28年度に実務研修を修了した場合、28年度試験が不合格でも29年度、30年度の試験までは返還猶予が認められる。ただし、次の試験を必ず受験する意思表示が必要。)
条件3(連帯保証人)
連帯保証人を用意できること。
なお、連帯保証人に資力がないと判断される場合、2人目の連帯保証人を求めることがあります。
貸付金の返還の免除
条件2がそのまま返還免除の要件となります。国家試験に合格し、資格の登録を行い、介護福祉士として2年間介護業務に従事すれば、貸付金の返還免除の対象となります(書類手続が必要)。
なお、特例期間中に試験合格しなかった場合や介護業務を2年未満で辞めた場合、貸付時の条件に反するため、貸付金の返還手続が発生します。
平成27年度に実務者研修受講資金貸付金を借り受けた者
平成27年度に実務者研修受講資金貸付金を借りた人は、資格登録後の介護業務の従事期間は5年間です。
なお、27年度の貸付人は静岡県(介護保険課)なので、各届出の提出先(静岡県庁宛て)に御注意ください。
貸付の窓口(平成28年度~)
郵便番号420-8670
社会福祉法人静岡県社会福祉協議会(生活支援課)
電話:054-254-5244/ファクス:054-251-7508
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2084
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp