介護支援専門員の諸手続(登録事項の変更、登録移転等)

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ページID1022722  更新日 2024年11月29日

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お知らせ

令和5年2月1日より各様式の押印欄及び性別欄を廃止しました。

令和6年12月1日より、各様式(様式第3号、様式第4号、様式第5号除く)に個人番号記入欄を追加し、添付書類を変更します。

※11月中に申請が必要な方は県介護保険課にお問合せください。

令和6年10月1日より郵便料金が改定されるため、介護支援専門員証の発行に伴い添付していただく返信用の切手料金について注意が必要です。詳しくは「0.共通」を御覧ください。

<浜松市在住の方へ>

浜松市の行政区再編による、登録事項の変更届出書(様式第3号)の提出は不要です。ただし、各様式を提出する際には再編後の住所を記入してください。

0.共通

  1. 介護支援専門員証(顔写真付)の交付の手数料は、静岡県収入証紙2,000円(収入印紙ではありません。)です。
    県庁、県の総合庁舎、市区町の庁舎等にて販売しています。詳しくは静岡県収入証紙売りさばき所をご覧ください。
  2. 介護支援専門員証を発行する場合、460円切手(郵券)を貼付した返信用封筒を同封してください。

 ※ご自身の介護支援専門員登録番号(8桁)が分からない方は、介護支援専門員の登録番号についてをご覧ください。

 ※よくあるお問合せ(FAQ)もご覧ください。

 ※以下の申請様式は、静岡県様式です。静岡県に申請する場合のみ使用できます。他の都道府県の様式とは異なりますのでご注意ください。

1.住所又は氏名を変更した場合

介護支援専門員の登録事項に変更があった場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、介護支援専門員証(顔写真付)の書換え交付申請をすることとされています。なお、静岡県外に転居しても、この1のみ申請し以下の3他の都道府県への登録移転を申請しない場合、登録の都道府県は静岡県のままです(他の都道府県に在住の、静岡県登録の介護支援専門員となります。)。

(1)現在、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)を持っている方が氏名を変更した場合(あわせて住所も変更した場合を含む)

(注意)以下の3他の都道府県への登録移転を申請する場合は、この様式第7号による申請はできません。

(2)現在、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)を持っている方が住所のみを変更した場合、または、現在、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)を持っていない場合(上の(1)以外の場合)

(注意)有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)を交付されている方で氏名を変更された場合は、この様式第3号のみによる申請(新しい氏名の介護支援専門員証の交付を受けない申請)はできません。該当の方は、申請書類一式を返送しますので、あらためて上の(1)の様式第7号により申請してください。

なお、交付(第6号)、再交付(第9号)及び更新(第10号)の申請とあわせて提出していただく場合があります。詳しくは該当する申請のページをご覧ください。

2.有効期間内の静岡県の介護支援専門員証(顔写真付)を亡失、破損・汚損した場合

本人確認のため、運転免許証の写しを添付してください。また、汚損・破損の場合(亡失を除く。)は、必ずその破損・汚損した介護支援専門員証(顔写真付)をあわせて提出願います。なお、再交付を受けた後になって介護支援専門員証(顔写真付)が見付かった場合は、古い方を静岡県庁介護保険課あて郵送してください。

さらに住所のみに変更があった場合は、「登録事項の変更届出書(様式第3号)」により住所の変更の届出を行ってください(現在の登録の住所が不明である場合も提出してください。)。

(注意)この様式は、亡失等した介護支援専門員証に記載の氏名に変更がない場合に使用するものです。氏名に変更があった場合は、様式第7号により氏名の変更の届出及び介護支援専門員証の書換え交付を申請してください(この場合は、「登録事項の変更届出書(様式第3号)」は不要です。)。

3.他の都道府県への登録移転を申請する場合

(1)登録移転とは

まず、介護支援専門員資格は、全国共通の資格として使用できます。登録している都道府県の移転は義務付けではありません(もちろん、転居した場合は住所変更の届け出(様式第3号)が義務付けられています。)。なお、他の都道府県に所在する以下の事業所又は施設において、介護支援専門員として就業する(しようとする)場合は、介護支援専門員資格の登録をその都道府県に移転することが申請により可能です。

事業所または施設の種類

居宅介護支援事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、介護保険施設、介護予防特定施設入居者生活介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防支援事業所、地域包括支援センター

(2)手続方法

静岡県から他の都道府県への登録の移転やそれに伴う介護支援専門員証(顔写真付)の交付を希望する場合は、静岡県庁介護保険課(所在地は以下の「お問い合わせ先」を参照)に以下のア~オの書類(移転先の都道府県庁の指示にかかわらず必ず)提出してください。同時に、移転先の都道府県庁介護保険担当課へも必要書類を送付してください。詳細は都道府県庁のホームページをご覧いただくか、移転先の都道府県庁に直接お問合せください。

  • ア 介護支援専門員証(顔写真付)の原本。※交付まで時間がかかりますのでお手元にコピーを保管してください。
  • イ (所持している方のみ)介護支援専門員登録証明書(賞状タイプ・携帯タイプ:顔写真なし)
  • ウ 移転先の都道府県庁介護保険担当課が指示する、登録の都道府県庁介護保険担当課(今回は静岡県介護保険課)への申請様式等
    (氏名に変更があった場合は、氏名欄に旧姓も記載してください。記載例「静岡花子(旧姓:浜松)」)
  • エ 住民票の原本(移転先の都道府県庁に原本を直接提出している場合は、コピーでも可。)
  • オ (氏名に変更があった方のみ)戸籍抄本の原本(〃)
  • カ 登録事項の変更届出書(様式第3号)(住所又は氏名に変更があった方のみ)

登録が移転されると、移転先の都道府県庁介護保険担当課から本人あて通知されます。

4.他の都道府県登録の介護支援専門員が、静岡県への登録の移転を申請する場合

まず、上の3(1)登録移転とは、をご覧ください。以下の(1)(2)とも、登録が移転されると、静岡県庁介護保険課から本人あて通知されます。

(1)他の都道府県から有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)を交付されている方

様式第8号を現在登録している都道府県庁介護保険担当課あて提出してください。申請書類は提出先から静岡県庁介護保険課に送付されますが、書類の不備等があれば静岡県庁介護保険課から連絡する場合がありますのでご承知おきください。登録が移転されると、静岡県の介護支援専門員証(顔写真付)が交付されます。

なお、登録の移転と同時に、介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間の更新を申請する場合は、上の様式第8号ではなく、以下の6(有効期間の更新)から申請してください。

(2)他の都道府県登録の介護支援専門員で、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)をお持ちでない方

様式第2号「登録の移転申請書」により現在登録している都道府県庁介護保険担当課あて提出していただきます。

この様式が必要な方は、静岡県庁介護保険課あて電話してください(簡単な聞き取りを行います。)。

5.介護支援専門員証(顔写真付)の新規交付(「再研修」修了による交付を含む)を申請する場合

介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了した方は、3か月以内に介護支援専門員登録申請書(様式第1号)で申請すれば、介護支援専門員として静岡県に登録されます。その登録後(※)または「再研修」の修了後に、様式第6号により申請して、介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受けてください。

※登録を受けた日から5年を経過した場合、介護支援専門員証(顔写真付)の交付には、その有効期間が切れた場合と同様に「再研修」の修了が条件となります。

再研修」については、介護支援専門員証の静岡県での研修をご覧ください。

6.介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間の更新を申請する場合

介護支援専門員証(顔写真付)の更新(有効期間の延長等)を更新したい場合は、以下のとおり(1)あらかじめ更新に必要な研修を修了のうえ、(2)更新の申請を必ず有効期間の満了日までに行って下さい。(1)研修を修了していても(2)更新申請を満了日までに行わない場合は、そのまま有効期限が切れますのでご注意ください。

7.介護支援専門員本人が亡くなった、または欠格事由に該当した場合

以下の1~4の事項に該当した場合は、以下の方が30日以内に、様式第4号により静岡県知事に届け出る必要があります。

  1. 亡くなったとき・・・相続人
  2. 精神の機能の障害により介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となるに至ったとき・・・本人、又は法廷代理人、又は同居の親族
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当したとき・・・本人
  4. 介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者・・・本人

8.登録の消除を希望する場合

介護支援専門員の登録の消除を、自ら都道府県知事に対し、様式第5号「登録の消除申請書」により申請することができます。

この様式が必要な方は、静岡県庁介護保険課あて電話してください(簡単な聞き取りを行います。)。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2317
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp