介護支援専門員証(顔写真付)の有効期間の満了を迎える前に
(注意)以下の内容の一部は、他のページにも記載していますが、より一層の注意喚起のため、本ページにて周知を図るものであり必ず一読願います。
旧「介護支援専門員登録証明書」(賞状タイプ・携帯版)には有効期間の記載がなかったため、有効期間の満了を迎える概ね1年前に、介護支援専門員登録簿に住所の記載のある介護支援専門員あてに更新の申請について通知していました。
平成18年4月の介護保険法改正以降の介護支援専門員証(顔写真付)には有効期間が記載されていることと、就業しておらず更新を希望しない介護支援専門員も少なからずいるため、更新研修等の場で更新について介護支援専門員にお知らせする方法を採っています。
1. 介護支援専門員証の更新に必要な研修については次のページをご確認ください。(クリックすると別ページに移ります)
2. 介護支援専門員証の有効期間の更新の申請については次のページをご確認ください。(クリックすると別ページに移ります)
なお、有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)がなければ、介護支援専門員として実務に従事することができません。
介護支援専門員として就業しない場合
上記の更新の申請をしなくても、介護支援専門員として就業する前に「再研修」を修了したうえで介護支援専門員証(顔写真付)の交付申請をすれば、新たな有効期間が設定された介護支援専門員証(顔写真付)の交付を受けて就業することができます。
再研修については、上記1. 介護支援専門員の更新に必要な研修をご覧ください。(クリックすると別ページに移ります)
このページに関するお問い合わせ
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