介護支援専門員についてのよくあるお問い合わせ
Q&A:介護支援専門員等の方からお寄せいただいた御質問をもとにQ&Aにまとめました。(随時更新)
(Q1)「介護支援専門員登録証明書(賞状タイプ・携帯タイプ:顔写真なし)」を再交付してほしいのですが。
(A1)「介護支援専門員登録証明書」は平成18年3月31日以前に発行されたものであり、再交付はできません。
もちろん、介護支援専門員登録証明書があっても、介護支援専門員証(顔写真付)がなければ、介護支援専門員として就業することはできません。
(「介護支援専門員登録証明書」のいわゆる「みなし」介護支援専門員証としての有効期限はすべて切れています。)。
事業者・施設等におかれましては、介護支援専門員を就業させるにあたり、必ず本人の介護支援専門員証(顔写真付)及びその有効期間を確認するようにしてください。
(Q2)登録の「消除(しょうじょ)」とは何ですか。
(A2)消除とは、介護保険法第69条の39に規定されていますが、介護支援専門員名簿から登録を消すことです。消除の事由としては、
- 有効期間内の介護支援専門員証(顔写真付)を持たずに、介護支援専門員としての業務を行った場合(第3項第3号)
- 不正や著しく不当な行為、禁錮以上の刑罰(介護保険法等の違反は罰金刑)に処せられた場合
- 介護支援専門員が自ら申請する場合(下のリンク先を参照)
登録の消除を受けた場合、処分の日から起算して5年間を経過しないと、試験に合格し、かつ実務研修を修了しても資格登録簿への登録を受けることができません。
(Q3)静岡県登録の介護支援専門員ですが、相談したいことがあるのですが。
(A3)特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会に、「ケアマネ相談窓口」が設けられています。
お気軽にご利用ください。
(Q4)介護支援専門員証の更新にあたり、なぜ本人確認書類の写しの提出が必要ですか。
(A4)平成24年8月より、介護支援専門員証の交付・更新にあたり、住民票により本人確認を実施しています。
また、平成27年度から、静岡県内在住の方については、運転免許証等の本人確認書類の写しを住民票の代わりに提出することで更新ができるようになりました。
本人確認を実施することにより、介護支援専門員証の有効期間の更新とあわせて、介護支援専門員としての登録事項の確認を行っています。ご理解とご協力をお願いします。
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介護支援専門員の諸手続(登録事項の変更、登録移転等)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3395
ファクス番号:054-221-2142
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