協力医療機関に関する届出及び医療機関との連携状況アンケートについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1066512  更新日 2024年10月2日

印刷大きな文字で印刷

○目的

令和6年度の報酬改定において、対象となる高齢者施設においては、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に適切な医療提供体制を確保する観点から、一定の要件を満たす協力医療機関を定めることが義務化(一部努力義務化)されました。

また、協力医療機関の名称等を指定を行った都道府県知事に届け出ることが義務付けられるとともに、協力医療機関を定めていない場合は、確保するための計画を届け出ることとされましたので、下記のとおり届出をお願いします。

 なお、県では協力医療機関との具体的な連携状況を確認するため、届出書の提出と併せて、アンケート調査を実施します。協力医療機関を定めている事業所におかれましては、医療機関との連携状況アンケートへの御協力をお願いします。(協力医療機関を定めていない場合は、同アンケートへの回答は不要です)。

○対象となる高齢者施設

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(介護予防)特定施設入居者生活介護

 

○方法

下記リンク先の回答フォームから届出及びアンケートへの回答をお願いします。

↓ふじのくに電子申請サービスフォームへのリンク※

※届出及びアンケートへの回答に当たって、利用者登録は不要です。

○届出に当たっての留意事項

令和6年10月15日(火曜)までに届出書を提出してください。

 提出については、上記フォームに必要事項を記載した届出書のファイル(Excelファイル)を添付することにより行います。

 また、協力医療機関を定めている事業所におかれましては、アンケート調査への御協力をお願いします。

・協力医療機関届出書(別紙1)の様式は、本様式を使用してください(ファイルの種類は、Excelファイルのみ添付可)。また、提出時にはファイル名に括弧書きで施設種別、施設名を明示してください。(例:別紙1(介護老人福祉施設 ○○○))

 

・協力医療機関を定めている場合、上記フォームの所定の場所に協定書等の写しを添付してください(ファイルの種類は、PDFファイルのみ添付可)。また、提出時にはファイル名に括弧書きで施設種別、施設名を明示してください。(例:協定書or契約書etc(介護老人福祉施設 ○○○))

・施設基準(1)~(3)においてそれぞれ複数の協力医療機関を定めている場合は、2件目以降を上記ファイルの別紙1(2)シート、別紙1(3)シートに入力してください(各施設基準ごとに3件まで入力可)。

・既にPDF・紙等により届出書(別紙1)を提出いただいている施設につきましても、誠に申し訳ありませんが、今回改めて本様式により提出をお願いするとともに、アンケートへの御協力をお願いします。

・医療機関コードについては、正確に記入をお願いします。

 

○アンケート調査概要

回答は上記フォームから行って下さい。

【届出者】

Q1 法人名

Q2 事業所名を入力してください。

Q3 事業所番号を入力してください。

Q4 施設種別を入力してください。

Q5 担当者名を入力してください。

Q6 メールアドレスを入力してください 。

【協力医療機関に関する届出】

Q7 協力医療機関届出書(別紙1)を添付してください(ファイルの種類は、Excelファイルのみ添付が可能です)。

Q8 改正後の施設基準の規定を満たす協力医療機関を定めている場合、各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)を添付してください(ファイルの種類は、PDFファイルのみ添付が可能です)。

【連携状況アンケート】

改正後の施設基準の規定を満たす協力医療機関を定めている事業所におかれましては、以下のアンケート調査に御協力ください(改正後の施設基準の規定を満たす協力医療機関を定めていない場合は、回答不要です)。

Q9 契約締結のための協議及び契約した医療機関の数をお教えください。

(1)-1 施設基準第1号(入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保)の規定に基づく協議

(1)-2 施設基準第1号(入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保)の規定に基づく契約

(2)-1 施設基準第2号(診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保)の規定に基づく協議

(2)-2 施設基準第2号(診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保)の規定に基づく契約

(3)-1 施設基準第3号(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の規定に基づく協議

(3)-2 施設基準第3号(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の規定に基づく契約

Q10 医療機関との対応の取り決めを行う際に何か問題がありましたか。

(1) 施設基準第1号(入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保)の規定に基づく協議

(2) 施設基準第2号(診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保)の規定に基づく協議

(3) 施設基準第3号(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の規定に基づく協議

Q11 Q10 (1)~(3)において「はい」と回答した場合、その内容又は理由をお教えください。

Q12 契約締結に際し、決め手となった事項についてお教えください。

Q13 契約締結に伴い、医療機関に対して毎月支払う金額はいくらですか。差し支えなければ、金額はどのくらいかお教えください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp