訪問介護における介護給付費算定に係わる体制等に関する届出書(同一建物減算)について

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ページID1066338  更新日 2024年9月24日

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令和6年度介護報酬改定により同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬の見直しが行われ、「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供90%以上)」が新設されました。

該当となる事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「訪問介護における同一建物減算に係る計算書」を事業所ごとに、書面により提出していただく必要があります。

つきましては、下記の内容に従って提出して下さい。

 

【前期】

判定期間 令和6年4月1日から9月末日まで

減算適用期間 令和6年11月1日から令和7年3月31日まで

1.提出期限

令和6年10月15日(火曜) ※消印有効

2.提出書類

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(3)訪問介護における同一建物減算に係る計算書

※令和6年度については、判定期間が通常と異なるため、適宜判定期間を修正の上、ご使用ください。

3.提出方法

県庁福祉指導課に郵送又は電子申請システムにて提出してください。(課メールでの提出不可、ふじのくに電子申請サービスではありません)

<郵送の場合>

〒420-8601 静岡市葵区追手町9番6号

静岡県健康福祉部福祉指導課 

介護指導第1班 宛て(県東部・伊豆の事業所)

介護指導第2班 宛て(県中・西部の事業所)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp