通所介護事業所における入浴介助加算及び個別機能訓練加算の取扱いについて
通所介護事業所管理者様
令和3年度報酬改定により新設された入浴介助加算及び個別機能訓練加算については、以下のとおり取り扱っていただきますようお願いいたします。
参考
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健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
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