指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に係る指針・事業所情報について

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ページID1023353  更新日 2024年3月29日

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近年、指定通所介護事業所等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供する事業所(以下「宿泊サービス事業所」という。)が増加しています。

このため、静岡県では平成26年5月1日に「静岡県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「県指針」という。)を定めて事業者に遵守を求めてきましたが、厚生労働省がお泊りデイサービスの届出を義務付けるとともに、平成27年4月30日に「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に係る指針について」(以下「国指針」という。)を定めたことから、静岡県においては、宿泊サービス事業所に対して国指針の遵守を求め、平成27年6月30日付で県指針は廃止しました。

指針等について

宿泊サービス事業所情報

※宿泊サービス事業所情報について掲載します。介護サービス情報公表システムも合わせて参照してください。

静岡県が所管する指定通所介護事業所等における宿泊サービス事業所の情報

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
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