指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に係る指針・事業所情報について
近年、指定通所介護事業所等の設備を利用して介護保険制度外の宿泊サービスを提供する事業所(以下「宿泊サービス事業所」という。)が増加しています。
このため、静岡県では平成26年5月1日に「静岡県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「県指針」という。)を定めて事業者に遵守を求めてきましたが、厚生労働省がお泊りデイサービスの届出を義務付けるとともに、平成27年4月30日に「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に係る指針について」(以下「国指針」という。)を定めたことから、静岡県においては、宿泊サービス事業所に対して国指針の遵守を求め、平成27年6月30日付で県指針は廃止しました。
指針等について
- 介護保険サービス事業者への通知 (Word 32.0KB)
- お泊りデイサービスに関する国の指針に対する県の対応について (Word 31.0KB)
- 指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に係る指針について(国指針全文、届出様式) (PDF 1.8MB)
- 国の指針の運用に関するQ&A(静岡県作成) (Word 37.0KB)
宿泊サービス事業所情報
※宿泊サービス事業所情報について掲載します。介護サービス情報公表システムも合わせて参照してください。
静岡県が所管する指定通所介護事業所等における宿泊サービス事業所の情報
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