特定労務管理対象機関の指定等について

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ページID1053265  更新日 2024年10月24日

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特定労務管理対象機関の指定

令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関(いわゆるB水準、連携B水準、Cー1水準、Cー2水準)として都道府県知事の指定を受ける必要があります。詳細は、厚生労働省のホームページ「いきいき働く医療機関サポートWeb」を御確認ください。

県への指定申請について

静岡県の指定事務について、「静岡県特定労務管理対象機関指定要綱」を次のとおり定めました。また、特定労務管理対象機関の指定申請手続(提出書類、スケジュール等)については、添付の通知を御確認ください。

医療機関勤務環境評価センターの評価結果について

医療法第134条の規定に基づき、医療機関内勤務環境評価センターより通知された評価の結果について、下記のとおり公表します。

医療機関勤務環境評価センターの評価受審

本県への指定申請の前に、医療機関勤務環境評価センターの評価を受審する必要があります。詳細は、医療機関勤務環境評価センターのホームページを御確認ください。
※評価には4ヵ月から半年程度要することが想定されていますので、余裕を持って申請いただくようお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2868
ファクス番号:054-221-3291
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp