医師の働き方改革

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ページID1061577  更新日 2024年12月6日

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医師の働き方改革とは

これまでの医療提供体制は医師の長時間労働により維持されてきました。2019年には、「勤務医の少なくとも4割近くが年間960時間を超える時間外・休日労働に従事した」との報告があります。

医師は、医師である前に、一人の人間です。

長時間労働による健康への影響を防ぎ、将来にわたり安全で質の高い医療を提供できる体制を確保するため、2024年4月から原則、年間960時間を超える時間外・休日労働は規制されます。(詳細は下記サイトをご覧ください)

ふじのくに医療勤務環境改善支援センター

ふじのくに医療勤務環境改善支援センターでは、勤務環境改善に取り組む医療機関を支援します。

特定労務管理対象機関の指定等について

令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超えることがやむを得ない医師が勤務している医療機関は、開設者の申請により、特定労務管理対象機関(いわゆるB水準、連携B水準、Cー1水準、Cー2水準)として都道府県知事の指定を受ける必要があります。

医療法第25条第1項に基づく立入検査の実施上の留意事項について(面接指導の実施、勤務間インターバル及び代償休息の確保)

標記について、厚生労働省から連絡がありましたので、周知いたします。
 

補助金等財政支援について

医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度について

都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言を受けて策定した、医師等勤務時間短縮計画に基づき取得した医師等の勤務時間短縮に資する設備等について、普通償却限度額に加え、特別償却限度額(当該設備等の取得額の15%)まで償却することが認められます。

医師の働き方改革関連通知

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2407
ファクス番号:054-251-7188
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp