静岡県単独福祉医療費助成制度について
静岡県は、こども・母子家庭等・重度の障害者(児)に対し、その福祉の増進のため医療費の助成を行っている市町(静岡市、浜松市を除く)を対象とした補助を行っています。
1 助成による給付対象
こども
- 対象
-
〔入院〕0~18歳年度末
〔通院〕0~18歳年度末
- 自己負担
-
〔入院〕500円/日
〔通院〕500円/回(月4回まで)
- 入院時の食事自己負担額
- 助成対象外
- 所得制限
- なし
- 支給方式
- 現物給付
母子家庭等
- 対象
-
- 母(父)子家庭の母(父)と児童(20歳の誕生日の前日が属する月まで)
- 両親のいない児童(同)
- 自己負担
- なし
- 入院時の食事自己負担額
- 助成対象外
- 所得制限
- 所得税非課税相当額
- 支給方式
- 自動償還払い
重度障害者(児)
- 対象
-
- 身体障害者手帳1・2級
- 療育手帳A
- 特別児童扶養手当1級
- 内部障害3級(当該障害に係る医療費に限定)
※精神障害者保健福祉手帳1級(平成24年10月~)
- 自己負担
- 500円/月(1医療機関当たり)
- 入院時の食事自己負担額
- 助成対象外
- 所得制限
- 特別障害者手当等の所得制限を準用。ただし65歳以上の新規障害者の入院は助成対象外(低所得者については引き続き助成)
- 支給方式
- 自動償還払い
2 県内市町の実施状況について
-
こども医療費助成事業
(こども家庭課) -
ひとり親家庭等医療費助成
(こども家庭課) -
重度障害者(児)医療費助成制度の市町実施状況一覧 (PDF 90.3KB)
(障害福祉課)
詳細はお住まいの市町にお問い合わせください。
3 医療機関の皆様へのお知らせ
- 静岡県単独福祉医療費助成制度の改正に関する資料(事務取扱要領)
- 窓口徴収額欄の記載金額について
- 入院時食事療養費標準負担額の記載について
- 重度障害者(児)医療費助成に係る自己負担額の取扱いについて(障害福祉課)
- 県単独医療費助成制度に係る質疑応答
- 静岡県単独福祉医療費助成制度の改正に関する資料
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファクス番号:054-221-3521
kokatei@pref.shizuoka.lg.jp
健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3319
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp