入院時食事療養費標準負担額の記載について
国保連に提出いただく乳幼児医療費請求書、母子家庭等医療費及び重度障害者(児)医療費助成明細書の入院時における入院時食事療養費標準負担額の記載について
- 乳幼児医療費助成について
請求書内の「窓口徴収額」欄については、保険診療による窓口徴収額のみ(市町により500円/日の自己負担額がある場合、従前のとおり、その自己負担金の当該月の総額)を記入し、窓口で徴収した場合の入院時食事療養費標準負担額は、「窓口徴収額」欄に含めないようお願いします。
また、入院時食事療養費標準負担額は、実際の窓口徴収の有無にかかわらず、従前のとおり請求書内の「入院時食事療養費」欄に記入願います。 - 母子家庭等医療費・重度障害者(児)医療費について
乳幼児医療費助成と同様に明細書内の「窓口徴収額」欄について、入院時食事療養費標準負担額は「窓口徴収額」欄に含めず、「入院時食事療養費」欄に記入願います。
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健康福祉部障害者支援局障害福祉課
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