浄化槽法定検査の必要性について
静岡県では、浄化槽の適切な維持管理に欠かせない「法定検査」を受検されていない方に、受検案内を送付しています。
法定検査には、浄化槽の使用開始から3~8か月の間に行う検査(7条検査)と、 7条検査受検後に毎年1回行う検査(11 条検査)があり、受検が義務づけられています。
水環境と生活環境を守るため、法定検査の申込みをお願いします。
詳細は、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
東部健康福祉センター生活環境課
〒410-8543 沼津市高島本町1-3
電話番号:055-920-2136
ファクス番号:055-920-2194
kftoubu-yakukan@pref.shizuoka.lg.jp