静岡県ゆずりあい駐車場制度

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ページID1044474  更新日 2024年6月18日

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静岡県ゆずりあい駐車場制度の改正について

令和6年7月1日から利用証の交付対象者を拡大します!

令和6年7月1日から、利用証交付対象者の範囲を拡大します。

・けがや病気により一時的に歩行困難な場合も、医師が駐車場利用が必要と判断した方は、利用証の交付を受けることができるようになります。
・利用対象者の障害等級や要介護度等を拡大します。

詳細は、以下リンクを御確認ください

 

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イラスト:車いすマークの駐車場を必要としている人がいます。

静岡県ゆずりあい駐車場制度とは

静岡県では、車いすを利用する方や歩行困難な方などが、車いすマークの駐車場を必要としていることを周囲に理解していただくために「利用証」を交付しています。

利用証

写真:車椅子利用者優先及び歩行困難者優先(車いす利用者含む)の案内表示の見本

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2052
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp