静岡県ゆずりあい駐車場制度とは
静岡県ゆずりあい駐車場制度の目的と内容
不特定多数の人が訪れる公共施設や店舗などには、いわゆる「車いすマークの駐車場」が設けられています。こうした駐車場においては、設置基準などはありますが、だれが駐車できるかという運用の基準が不明確なこともあって、歩行が困難でない一般の方が軽い気持ちで駐車してしまい、本当に必要としている方や施設の管理者の方が困っています。また、外見だけではわかりにくい内部障害のある方等からは、利用しにくいといった意見も寄せられています。
このため、県では、歩行が困難な身体障害者、要介護高齢者や妊産婦等について、利用する対象者の範囲を明確にするため、一定の基準に基づいて「利用証」を交付し、「車内のルームミラーにかけて明示」することにより「見える化」するとともに、施設の駐車場側にも専用の「案内表示」を掲示して必要としない方の駐車を抑制することにより、駐車場の適正利用を図る取組「静岡県ゆずりあい駐車場制度」を平成25年2月1日から全県で実施しています。
この取組では、「利用証」と「案内表示」による適正利用の促進に併せ、車いすマークの駐車場の役割を県民の皆様に広報することにより、県民の皆様の「福祉のまちづくり」に対する理解を進めていきたいと考えています。
静岡県ゆずりあい駐車場制度の概要
利用証について
利用証には3種類、「車いす利用者用」「一時的に歩行困難な方用」「その他歩行困難な方用」があり、利用者の状況に応じて交付されます。
利用証
協力施設について
制度に賛同する施設には、車いすマークの駐車場付近に専用の案内表示が掲示されています。
案内表示
利用証の提示
静岡県ゆずりあい駐車場制度の案内表示のある駐車場を利用する際は、ルームミラーにかけるなど車外からわかりやすように利用証を提示してください。
周りの方は、利用証を持つ方が広いスペースの駐車場を必要としている事がわかります。
利用証の交付対象
次のすべてに該当される方
- 静岡県内に居住または通勤等される方
- 歩行が困難であり、車いすマークの駐車場を必要としている方
- 以下の方で一定の基準に該当する方
- 身体障害者
- 精神障害者
- 知的障害者
- 要介護高齢者
- 難病患者
- 妊産婦(妊娠7ヶ月から産後12ヶ月までの期間)
- けが人・病人
利用証の交付窓口
- 各市町の福祉担当課
- 静岡県健康福祉センター福祉担当課
- 静岡県健康福祉部福祉長寿政策課
制度の運用開始時期
平成25年2月1日〜
実施区域
静岡県全域
皆さんへのお願い
静岡県ゆずりあい駐車場制度の取り組みには県民の皆さんの一人ひとりの「ゆずりあい」の心が欠かせません。歩行が困難な方が利用しやすい駐車場になるよう、ご協力をお願いします。
県民の皆さんへ
車いすマークの駐車場を利用しなくてもよい方は、駐車をご遠慮ください。本当に必要な方のために、空けておきましょう。
事業者の皆さんへ
ゆずりあい駐車場制度の案内表示のある駐車場の確保にご協力をお願いします。
医療機関の皆さんへ
患者から、ゆずりあい駐車場の利用証取得のための診断書を求められた場合は、診断書の作成をお願いします。
利用証を持つ皆さんへ
利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方も、必要な場合には車いすマークの駐車場を利用する場合があります。利用証を持つ方の間でも「ゆずりあい」をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2052
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp