利用証の申出・交付について
利用証の対象になる方
静岡県内に居住、又は通勤等されている方で以下の基準に該当する方
- 現に歩行が困難な状態であること
- 以下の基準に該当すること
身体障害で次の基準に該当する方
視覚障害
- 1級から4級
聴覚又は平衡機能障害
- 聴覚障害 2級及び3級
- 平衡機能障害 3級及び5級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
(該当なし)
肢体不自由
- 上肢 1級及び2級
- 下肢 1級から6級
- 体幹 1級から5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
- 上肢機能 1級及び2級
- 移動機能 1級から6級
心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸若しくはヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓機能障害
- 心臓機能障害 1級から4級
- じん臓機能障害 1級から4級
- 呼吸器機能障害 1級から4級
- ぼうこう又は直腸の機能障害 1級から4級
- 小腸機能障害 1級から4級
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級
- 肝臓機能障害 1級から4級
知的障害、精神障害で次の基準に該当する方
- 知的障害療育手帳の障害の程度欄が「A」
- 精神障害精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級
要介護高齢者で次の基準に該当する方
介護保険の要介護状態区分が「要介護1」以上の高齢者
難病患者で次の基準に該当する方
特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者又は小児慢性特定疾病医療受給者
妊産婦で次の基準に該当する方
妊娠7ヶ月から産後12ヶ月の間
けが人・病人で次の基準に該当する方
医師の診断書により駐車場の利用が必要であると認められる者
利用証の交付手続
手続きの方法
お住まいの市町や県健康福祉センターで利用書を交付しています。代理人の申し出も可能です。
交付申出書に記入の上、必要書類とあわせてご提出ください。
必要な書類
- 利用証交付申出書
- 確認に必要なもの(写しでも可)
対象者 | 確認に必要なもの |
---|---|
身体障害者 | 身体障害者手帳 |
知的障害者 | 療育手帳 |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳 |
高齢者 | 介護保険被保険者証 |
特定疾患医療受給者 小児慢性特定疾患医療受給者 |
特定疾患医療受給者証 小児慢性特定疾患医療受給券 |
妊産婦 | 母子健康手帳 |
けが人・病人 | 医師の診断書 |
交付窓口
郵送による申出
次の3点を同封の上、以下の宛先まで郵送してください。
- 必要事項を記載した申出書
- 利用証交付対象であることが確認できる書類の写し(身体障害者手帳等の写し)
- 180円切手(利用証送付用)
宛先
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉長寿政策課あて
利用証の交付を受けた方へのお願い
- この利用証は、対象者が車いすマークの駐車場の利用が必要な方であることを、外から見てわかるように示すためものです。「駐車許可証」ではありません。
- 利用証を持っていない方も、必要な場合には車いすマークの駐車場を利用しますので、御承知おきください。
- 駐車場管理者が別の利用ルールを定めている場合はそれに従ってください。
- 介助者が同乗していることで、一般の駐車場の利用が可能な場合は、そちらを御利用ください。
利用証を取得した方の間でも「ゆずりあい」をお願いします。
利用証に関する注意点
- 他の方への譲渡や貸与はできません。
- 不適正な利用が明らかになった場合は、利用証を返却していただくことがあります。
- 一般公道では、この利用証を掲示しても駐車禁止除外対象とはなりません。
- 有効期間満了や障害の軽減等により利用証の交付対象者でなくなった場合は、交付を受けた窓口に返却してください。郵送による返却の場合は、県福祉長寿政策課までご返送願います。(郵送料はご負担ください)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局福祉長寿政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2052
ファクス番号:054-221-2142
fukushi-chouju@pref.shizuoka.lg.jp