(医療機関の皆様へ)結核関係の各種届出について
各種届出について
以下の届出は、保健所が結核対策を行う上で、大変重要なものです。
提出について、よろしくご協力をお願いします。
結核患者発生届
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法という)第12条により、受診者を結核であると診断した医師はただちに厚生労働省令で定める事項をもよりの保健所長に届け出る義務があります。
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(厚生労働省)結核届出基準(外部リンク)
結核の届出基準および、発生届の様式が掲載されています。
結核患者入退院届出票
感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者は7日以内に厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長に届け出る義務があります。
結核患者治癒・中止等届
結核患者の結核が治癒したとき又は治療を中止する時には提出をお願いします。法律上の義務はありませんが、結核患者の病状把握のために重要な情報となりますので、なるべく速やかに届出をお願いします。
結核指定医療機関について
結核治療に関する医療費の公費負担制度を利用できる医療機関は、感染症法第38条に基づき指定医療機関として指定されたもののみです。
指定医療機関になることができるのは、病院・診療所・薬局です。
指定医療機関に関する手続きは、『静岡県感染症対策課ホームページ』を御覧ください。
このページに関するお問い合わせ
富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp