(医療機関の皆様へ)結核関係の各種届出について

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ページID1033463  更新日 2025年1月17日

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各種届出について

以下の届出は、保健所が結核対策を行う上で、大変重要なものです。
提出について、御協力をお願いします。

結核を診断した場合、直ちに保健所に提出が必要なもの

結核患者発生届

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法という)第12条により、受診者を結核であると診断した医師はただちに厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長に届け出る義務があります。

感染症患者医療費公費負担申請書(様式第79号)(外来治療の場合のみ)

結核患者の診断と同時に外来(通院)での治療を開始する場合に提出してください。
保健所で申請書を受理した日が公費負担医療患者票の始期(公費負担開始日)となりますので、診断したその日に申請書をファクスで保健所まで速やかに送付してください

※喀痰検査の結果、排菌が認められる等、勧告入院となる場合は、様式第79号の提出は不要です。

診断後、保健所の指示する期限までに提出するもの

感染症患者公費負担医療申請書(様式第79号)の原本(外来治療の場合のみ)

胸部レントゲンやCTのデータが入ったCD

申請書の原本は感染症診査協議会の資料や患者票の作成に使用しますので、レントゲンやCTのデータを入れたCDと一緒に、担当者が指示する期日までに保健所に郵送または持ち込んでください。

※喀痰検査の結果、排菌が認められる等、勧告入院となる場合は、様式第79号の提出は不要です。
 ただし、診査会での資料としてレントゲン等のデータ提供を依頼する場合があります。

都度届出が必要なもの

公費負担医療患者票記載事項変更届(様式第82号)

治療に必要な薬剤が変更になる(増える)場合は、医療機関から変更届の提出が必要です。

患者情報(氏名、住所、保険種別)の変更や、患者の転居により指定医療機関を変更する場合は、基本的には患者様本人に届出を依頼します。ただし、医療機関様のほうで情報を先にキャッチした場合は、患者様に情報提供の可否を確認のうえ、了承いただけた場合は保健所まで情報提供をお願いします。

結核患者入退院届出票

感染症法第53条の11により、結核患者が入退院した病院の管理者は7日以内に厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長に届け出る義務があります。

結核患者治癒・中止等届

結核患者の治療が終了したとき又は治療を中止する時には提出をお願いします。法律上の義務はありませんが、結核患者の病状把握のために重要な情報となりますので、なるべく速やかに届出をお願いします。

結核指定医療機関について

結核治療に関する医療費の公費負担制度を利用できる医療機関は、感染症法第38条に基づき指定医療機関として指定されたもののみです。

指定医療機関になることができるのは、病院・診療所・薬局です。

指定医療機関に関する手続きは、『静岡県感染症対策課ホームページ』を御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター 医療健康課
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2156
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-iken@pref.shizuoka.lg.jp