感染症法に基づく結核指定医療機関の指定について

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ページID1024281  更新日 2025年8月22日

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1結核指定医療機関の法的位置づけ

結核指定医療機関とは、感染症法に基づき、結核治療の公費負担医療を行う医療機関(病院、診療所、薬局)です。結核医療を公費負担で行う場合には、実施医療機関が「結核指定医療機関」であることが求められ、指定を受けていない医療機関は、結核の治療について、県がその費用を負担する公費負担医療を行うことができません。
なお、本指定は感染症法第38条第2項に基づき都道府県知事が行うこととされています。

2指定手続き

(1)指定申請(要領第2)

指定をうけようとする場合には、下記の書類を管轄する保健所に提出してください。

  • 様式第1号結核指定医療機関指定申請書
  • 医療法の許可証の写し

(2)遡及指定(要領第2第2項)

結核指定医療機関に指定されていない医療機関に結核患者が来院し、治療が必要となる場合があります。
本来、結核患者医療費の公費負担は、医療機関の指定前には適用できないため、申請後の指定日では、指定までの間の治療について公費負担が適用できず、結核患者の不利益となる可能性があります。このため、「様式第1号別紙結核指定医療機関遡及指定願」の提出があり、その理由がやむを得ない場合には、遡及して指定することを認めています。

3変更手続きその他

医療機関指定後に想定される手続きについて、変更届、休止等届又は辞退申出書の提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局感染症対策課
〒411-0801 静岡県三島市谷田2276
電話番号:055-928-7220
ファクス番号:055-928-7100