静岡県肝炎治療特別促進事業について

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ページID1033486  更新日 2024年11月28日

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目的

B型肝炎、C型肝炎の医療費を助成することにより、ウイルスの除去によるウイルス性肝炎の根治、ウイルス性肝炎による肝硬変及び肝がんの予防並びに肝炎ウイルスの感染防止を図ることを目的としています。

制度の詳細は、静岡県疾病対策課ホームページ「静岡県肝炎治療特別促進事業」についてをご覧ください。

制度の概要

対象医療
B型及びC型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患に対して根治を目指す抗ウイルス治療及びB型慢性肝疾患に対する核酸アナログ製剤治療で、保険適用となるもの
対象者
県内に住所(住民票)を有し、健康保険証をお持ちの方
助成内容
肝炎治療(認定期間内の肝炎診療に関係した検査等を含む。)にかかる保健診療の患者負担額から、入院時食事療養費及び生活療養費標準負担額を除く金額のうち、月額自己負担限度額を超えた額を助成します。
助成期間
  • インターフェロン治療:原則1年間(3剤併用療法は7か月)原則1人1回限り(C型の一部で要件を満たす場合は、最長8か月の延長または、2回目の助成が可能)
  • 核酸アナログ製剤治療:1年間(医師が必要と認めた場合は、1年ごとに更新が可能)
  • インターフェロンフリー治療:24週、16週または12週(副作用による休薬等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合でも、助成期間の延長は行わない)

受給者証の有効期間の始期は、「保健所が申請書を受理した日の属する月」または「診断書に記載された治療開始予定月」のいずれか遅い方の初日です。

自己負担限度額

受給者証の月額自己負担限度額は、住民票上の世帯全員の市民税(所得割)課税年額の合計から決定されます。

階層区分の認定に当たり、世帯の合算から除外できる世帯員がいる場合もありますので、世帯の課税年額が235,000円を超える場合には、お問い合わせください。

  • 235,000円未満の場合:10,000円
  • 235,000円以上の場合:20,000円
申請書関係

下記の1~5の書類を保健所へ提出してください。

  1. 申請書
  2. 診断書
  3. 世帯全員の住民票(3か月以内のもの)
  4. 世帯の市民税(所得割)の課税年額を証明するもの
  5. 健康保険証(写し)

詳細・申請様式等はこちら(静岡県庁ホームページに移動します。)

問い合わせ先

富士保健所(富士健康福祉センター)

医療健康課(電話番号0545-65-2151)

このページに関するお問い合わせ

富士健康福祉センター
〒416-0906 富士市本市場441-1
電話番号:0545-65-2597
ファクス番号:0545-65-2288
kffuji-soumu@pref.shizuoka.lg.jp