健康サポート薬局である旨の表示に係る届出について(薬局関係者向け)

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ページID1025391  更新日 2023年1月11日

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1.健康サポート薬局

イラスト:かかりつけ薬局

平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する(健康サポート)機能を備えた「健康サポート薬局」の基準(平成28年厚生労働省告示第29号)及びその基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表のルールが定められました。

2.改正の概要(平成28年厚生労働省令第19号)

健康サポート薬局である旨の表示

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を、厚生労働大臣が定める基準に適合させなければなりません。

健康サポート薬局である旨の表示に係る届出

薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、届出を行うこと。
届出においては、その薬局が厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付すること。
なお、健康サポート薬局である旨の表示を取りやめる場合もあらかじめ届出を行う必要があります。

健康サポート薬局の公表(薬局機能情報報告制度)

健康サポート薬局である旨の表示の有無について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定により報告の必要があること。

3.健康サポート薬局である旨の表示に係る届出について

提出先

薬局の所在地を所管する保健所(保健所薬務主管課一覧)

提出時期

平成28年10月3日(月曜日)以降

提出書類

健康サポート薬局届出チェックリストに記載されている書類
研修修了証(原本)

留意事項

届出にあたっては特に以下の資料を参照ください。

関連資料

その他の関連資料は健康サポート薬局のページを御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2411
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp