特定の血液製剤によりC型肝炎ウイルスに感染された方へ、給付金の請求期限が、令和10年1月17日まで延長されました。
1994年頃までに出産や手術による大量出血等の際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤、血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
上記に該当する方は、法律(※)に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、(1)血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤、血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと、(2)その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと、(3)慢性肝炎等の症状、を確認できれば、国と和解した上で給付金を受けることができます。
なお、この給付金を受けるためには、令和10年1月17日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
出産や手術での大量出血等の際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤、血液凝固第9因子製剤)が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
(※)特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9.因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法
詳細は以下のホームページでご確認ください。
県健康福祉部
厚生労働省
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
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