静岡県食肉衛生検査所概要
沿革
- 明治39年
- 「屠場法」が制定される。(県警察部主管)
- 昭和17年
- 県内政部へ移管される。
- 昭和21年
- 県衛生部へ移管される。
- 昭和28年
- 「屠場法」が全部改正され「と畜場法」となる。
- 昭和43年4月1日
- 静岡県行政組織規則の一部改正により、西部食肉衛生検査所が浜松市上西町986番地(浜松市立と畜場内)に設置される。
- 昭和46年2月9日
- 浜松市丸塚町字舞台88番地に事務所を移転する。
- 昭和49年4月1日
- 浜松市の政令市指定に伴い、掛川市大池1875番地の3に事務所を移転する。
- 昭和52年3月18日
- 掛川保健所との合同庁舎新設に伴い、掛川市金城93番地に事務所を移転、現在に至る。
- 昭和52年4月1日
- 静岡県行政組織規則の一部改正により、課制(管理指導課、検査課)が施行される。
- 平成3年4月1日
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律が施行される。
- 平成6年3月30日
- 庁舎の増改築を行い、事務室及び検査施設の機能を整備する。
- 平成13年10月18日
- 牛全頭を対象にBSE(牛海綿状脳症)のスクリーニング検査を開始する。
- 平成25年7月1日
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の改正に伴い、BSE検査対象牛を主に月齢48ヵ月齢超とする。
- 平成26年4月1日
- 静岡県組織改編により、静岡県西部食肉衛生検査所から静岡県食肉衛生検査所と名称変更する。
- 平成29年4月1日
- 厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の改正に伴い、健康牛のBSE検査が廃止される。
所管区域
静岡市と浜松市を除いた静岡県全域
管内と畜場・食鳥処理場
所管と畜場及び食鳥処理場(年間処理羽数30万羽以上)
- と畜場の名称
- 小笠食肉センター
- 事業者名
- 静岡県経済農業協同組合連合会
- 所在地
- 菊川市赤土
- 事務所からの距離
- 14.6キロメートル
- 開場日
- 週5日
- 1日平均処理数
- 牛(とくを含む)23頭、豚573頭(令和4年度)
- 処理畜種
- 牛、豚
- 処理場の名称
- 米久おいしい鶏株式会社 静岡事業所
- 事業者名
- 米久おいしい鶏株式会社
- 所在地
- 磐田市笠梅
- 事務所からの距離
- 18.0キロメートル
- 開場日
- 週5日
- 1日平均処理数
- 17,899羽(令和4年度)
- 処理鶏種
- ブロイラー
- 処理場の名称
- 静岡県成鶏加工協同組合
- 事業者名
- 静岡県成鶏加工協同組合
- 所在地
- 磐田市向笠竹之内
- 事務所からの距離
- 20.0キロメートル
- 開場日
- 週5日
- 1日平均処理数
- 11,123羽(令和4年度)
- 処理鶏種
- 採卵鶏、シャモ等
年間処理羽数30万羽未満の認定小規模処理施設
- 処理場の名称
- 所在地
- 有限会社三宝長田
- 御殿場市
- 東富士農産株式会社
- 御殿場市
- 有限会社鳥栄
- 御殿場市
- チキンハウスホリエ
- 伊豆市
- 株式会社チキンハウス青木養鶏場 山宮加工場
- 富士宮市
- だいとう作業所 池新田食肉加工場
- 御前崎市
検査所の組織
静岡県食肉衛生検査所は、静岡県健康福祉部の出先機関です。
業務の概要
このページに関するお問い合わせ
食肉衛生検査所
〒436-0073 掛川市金城93
電話番号:0537-24-0725
ファクス番号:0537-24-2583
shokuniku-shido@pref.shizuoka.lg.jp