特定動物の交雑種をペットとして飼っている方へ
愛玩目的での飼養禁止(令和2年6月1日~)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部が改正され、令和2年6月1日に施行されます。
これ以降、下記の動物の愛玩(ペット)目的での飼養・保管は禁止となります。
- 特定動物
- 特定動物の交雑種(片親、もしくは両親が特定動物の場合に限る。交雑種同士の交配で生じたものは該当しない。)
必要な手続きについて(特定動物の交雑種について)
特定動物の交雑種を、愛玩(ペット)目的で飼育されている方、または、これから飼育を検討している方は、令和2年3月2日から令和2年5月31日の間に許可を取得していただくようお願いします。
なお、特定動物の交雑種の飼養・保管許可申請については、特定動物の申請と同じ手続きが必要となります。
特定動物の許可手続については管轄の保健所へお問い合わせください。
上記の内容については、令和元年11月7日に公布されました「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の中で規定されています。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp