飼い主からの犬・猫の引取り場所変更のお知らせ
1.飼い主の方へ
- 動物の終生飼養することは飼い主としての責任です。県では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、やむをえない事情がある場合に限っては犬猫の引取りを行いますが、事情を詳細に伺った上でその対応を判断しています。
- 引取りを依頼する前にもう一度家族全員でよく考え、どうしても飼うことが出来ないのであれば、先ず飼い主の責任として、新たな飼い主を充分に探してください。ポッチとニャンチの愛の伝言板を設置して新しい飼い主探しを支援している市町もあります。
- 生まれる子犬・子猫の終生飼養に責任を持てないのであれば、あらかじめ親犬・親猫に不妊・去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
飼いきれなくなったが、命を絶つのはかわいそうだからといって野に放つ(遺棄する)ことは絶対にやめてください!
2.捨てられた動物の行く末
動物を捨てる人は、きっと心優しい人が拾ってくれて幸せにしてくれるものと信じようとするのかもしれませんが、現実は甘くありません。特に、本来は親の保護下にあるべき月齢の子犬・子猫については、自身で、餌を獲ることもできず、空腹により日に日に衰弱し、カラスや他の動物の餌食にされる現実もあります。幼い動物に限らず、成犬や成猫についても厳しい現実が待ち受けています。飼いならされた犬であれば、危険から身を守る方法も知らない(これまでは飼い主が守ってくれていたからです。)ことから事故に遭い命を落とすことも少なくありません。成猫であれば、どこえ逃げようと、そこを縄張りとする飼い主のいない猫から攻撃され、常に追われる身となり、時には怪我や感染症にかかり、日に日に衰弱をすると共に、交通事故の危険とも隣り合わせです。このような現実を知ってもまだ幻想にすがりますか?かつて人間の保護下にあった動物を捨てることはその動物にとって苦しみ以外の何物でもありません。そこには捨てる人が期待するような自由も快楽もありません。
3.飼い主には動物を終生飼養する責任があります!
飼い主には、飼養する動物がその命を終えるまで、飼い続ける責任があり、このことは改正された動物愛護管理法の条文にも記載されました。
犬・猫の終生飼養に関する相談窓口
飼い犬・飼い猫の今後の世話に不安を感じたときは先ずは、お住まいを管轄する保健所に御相談ください。
4.動物の遺棄・虐待は犯罪です。
犬・猫等の愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。また、みだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp