各医療関係職種養成所に係る指導ガイドライン及び様式等について

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ページID1024126  更新日 2024年4月1日

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医療関係職種養成所に係る指導ガイドライン及び様式等について

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成26年6月4日に公布されたことに伴い、平成27年4月1日より医療従事者養成所等の指定・監督に係る事務については、都道府県知事が行うものとされました。

このため、各医療従事者の養成所等の指定申請や変更承認申請等の手続きにあっては、各養成職種別に定められた「指導ガイドライン」によるほか、以下の「養成所の設置及び変更に係る様式等を定める要領」により手続きをお願いします。

また、県内の医療従事者に係る養成施設の管理・運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」も掲載します。養成施設における日頃の管理・運営の確認の際にご活用ください。

各医療関係職種養成所に係る指導ガイドライン及び様式等

保健師・助産師・看護師・准看護師養成所

はり師・きゅう師養成施設

視能訓練士養成所

歯科衛生士養成所

柔道整復師養成所

診療放射線技師養成所

理学療法士・作業療法士養成所

臨床検査技師養成所

臨床工学技士養成所

歯科技工士養成所

義肢装具士養成所

言語聴覚士養成所

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局地域医療課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2407
ファクス番号:054-251-7188
chiikiiryou@pref.shizuoka.lg.jp