避難所に行くことになったら

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ページID1030231  更新日 2023年1月11日

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やむを得ず避難所に行くことになった場合、避難所の運営組織の指示に従って下さい。また、避難者がお互い協力して避難所の運営を行いながら避難所生活を送るよう心掛けて下さい。
なお、避難所により運営方法等が異なりますが、避難所での基本は次のようになっていますので注意が必要です。

イラスト:班長と居住組

避難所にいくことになったときの注意点

  1. できるだけ地域ごとに定められた避難所へ行ってください。
  2. 施設内のどの建物(部屋)が避難スペースに充てられているか、避難所運営組織の指示に従ってください(どこでも自由に使用できるわけではありません。
    危険な場所は排除しなければなりませんし、運営スペース等を確保する必要もあります。)。なお、自主防災組織では、施設管理者や市町と相談の上、使用するスペースをあらかじめ「避難生活計画書」で決めておくこととされています。
  3. 避難所では「居住班」という班分けをし(主として町内会の居住区・組などを基準にします。これが運営組織の最小単位と思ってください。)、班ごとにまとまったスペースでの生活となります。その中から選出された班長の指示に従ってください。救援物資の配分や運営組織との連絡などは班長を通じて行うようになります。
  4. 避難所では一人当たり3平方メートルを目安に割り当てるよう計画されています。ただし、状況によっては必ずしもそのとおりの割り当てができるかはわかりません。
  5. 共同生活のルールとマナーを守ってください。(いくつもの自主防災組織がひとつの避難所に集まって使います。顔見知りばかりではありません。)
  6. 長期滞在できる所ではありません。避難所を早期に本来の目的の場へと戻すため、なるべく早く居住場所を確保するとか仮設住宅に移るなどといったことを考えてください。(特に学校の場合、教育の再開は非常に重要なことです。)

このページに関するお問い合わせ

危機管理部危機情報課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2644
ファクス番号:054-221-3252
boujou@pref.shizuoka.lg.jp