【浄化槽法】特例浄化槽工事業者届出書(新規)

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ページID1072152  更新日 2025年5月15日

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概要
申請書類等の説明

建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業)を受けている方は、この届出をすれば「浄化槽工事業者」とみなされることになります。
更新はありませんが、許可業を廃業又は失効すれば欠格要件に該当し、浄化槽工事業者とはみなされなくなります。

提出方法 持参
提出先 1 下田土木事務所(都市計画課)
2 熱海土木事務所(都市計画課)
3 沼津土木事務所(建築住宅課)
4 富士土木事務所(都市計画課)
5 静岡土木事務所(建築住宅課)
6 島田土木事務所(建築住宅課)
7 袋井土木事務所(建築住宅課)
8 浜松土木事務所(建築住宅課)
9 くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課

Eメール

所在地 1 下田土木事務所 〒415-0016 下田市中531-1
2 熱海土木事務所 〒413-0016 熱海市水口町13-15
3 沼津土木事務所 〒410-0055 沼津市高島本町1-3
4 富士土木事務所 〒416-0906 富士市本市場441-1
5 静岡土木事務所 〒422-8031 静岡市駿河区有明町2-20
6 島田土木事務所 〒427-0019 島田市道悦5-7-1
7 袋井土木事務所 〒437-0042 袋井市山名町2-1
8 浜松土木事務所 〒430-0929 浜松市中央区中央1-12-1
9 住まいづくり課 〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号

1 下田土木事務所 0558-24-2109
2 熱海土木事務所 0557-82-9192
3 沼津土木事務所 055-920-2224
4 富士土木事務所 0545-65-2246
5 静岡土木事務所 054-286-9346
6 島田土木事務所 0547-37-5273
7 袋井土木事務所 0538-42-3294
8 浜松土木事務所 053-458-7283
9 住まいづくり課 054-221-3072

注意事項

提出部数:正本1部、副本2部。
県内に営業所はないが、県内において業を行おうとする場合は、住まいづくり課で直接受け付けます。その場合の提出部数は、正本1部、副本1部となります。この場合、副本の返信用切手と封筒を同封していただければ、郵送での提出も可能です。
添付書類
1建設業許可通知書の写し(浄化槽工事業を行おうとする営業所が、土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を得ていることが必要)
2浄化槽設備士免状の写し
3浄化槽設備士の調書
4浄化槽設備士の住民票(※)
※ 特例浄化槽工事業者届出事務は、個人番号(マイナンバー)を利用できない事務にあたりますので、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は受け取ることができません。
 添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。
 やむを得ず、個人番号(マイナンバー)の記載されている住民票を添付する場合には、黒の油性マーカー等で個人番号(マイナンバー)をマスキング(塗りつぶし)した上で添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp