あっせん事例(詳細)その他の賃金に関する案件2

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ページID1033290  更新日 2024年3月29日

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昇給基準の未整備が原因で、現場の店長が昇給を決定できず、会社上層部を巻き込んだ紛争に発展した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社のパート従業員Aは、長期在籍による昇給を期待して勤務していたが、過去1回(時給10円)の昇給を除き、昇給がなかった。Aが勤務するB社支店の店長によると、Aの時給を10円昇給するようB社本部に上申したが、却下されたとのことであった。そこで、AはC労働組合に加入し、B社と団体交渉を数回開催したが、昇給は認められず、交渉が行き詰まったため、C労働組合はあっせん申請に及んだ。

労働者側の主張

昇給見送りの理由についてB社から明確な説明がない。昇給に当たっては、公平に査定してほしい。

使用者側の主張

昇給の決定過程に問題はない。昇給は、全員に納得を得られる性質のものではない。

結果【解決】

あっせん申請後、B社より、Aの時給を10円昇給するとの通知が出され、C労働組合から、合意妥結との判断をしたとの連絡があり、紛争は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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