あっせん事例(詳細)事業休廃止4
事業計画の変更により、求人と異なる業務を命じられた事例(個人と会社の間のトラブル)。
申請者
労働者側
事案の概要
労働者Aらは、B社の新規事業スタッフの求人に応募し採用されたが、入社から約1か月後、B社から、新規事業計画が中止になったので、B社の従来業務へ配置転換する旨を告げられた。Aらはこれを拒否し、会社都合退職とするよう求めたが、B社は自己都合退職しか認めなかったため、Aらは賠償金の支払等を求めて、あっせんを申請した。
労働者側の主張
入社から1か月で、事業計画がなくなったから別の作業をしろというのは不当であり、受け入れられない。会社都合によるやむを得ない退職である。精神的苦痛を受け再就職も簡単ではないので、賠償金の支払を求める。
使用者側の主張
収支面で見込みが立たず、新規事業計画の撤回はやむを得ない。従来業務にも新規事業と関連する作業が含まれており、労働条件の重大な変更はない。会社は雇用継続を希望しているのだから、退職するなら自己都合である。
結果【解決】
あっせん員が双方を説得した結果、最終的に、Aらは自己都合により退職し、B社は解決金を支払うことで合意したため、確認書を締結して事件は終結した。
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