あっせん事例(詳細)休日・休暇2

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ページID1033283  更新日 2024年3月29日

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会社内の契約社員で構成される労働組合が設立され、契約社員の労働条件等について団体交渉の席で会社と話し合ったが進展せず、あっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

A社の契約社員が加入する、B労働組合の支部が設立され、契約社員に関わる労働条件等について話合いが行われてきた。B労働組合は年末一時金等要求として、1.契約社員の年末一時金の支給月数を正社員と同程度とする、2.契約社員の有給休暇について、正社員同様1時間単位での取得を認める、3.契約社員の定年退職慰労金の新設、の3項目をA社に要求したところ、A社から口頭で回答があった。B労働組合はその内容はゼロ回答であると判断し、以後団体交渉により交渉を行うことを双方確認した。第2回目の団体交渉において、A社から次のとおり回答が示された。1.年末一時金の支給月数は前年並み。2.有休の取得については継続して検討する。3.定年退職慰労金の新設については見送る。そこでB労働組合は、A社のこれらの回答内容がゼロ回答であるとして、年末一時金の支給等を求めてあっせん申請を行った。

労働者側の主張

契約社員の年末一時金についても正社員と同様、業績連動とするとともに、支給月数を正社員並みとしてほしい。育休の取得、退職慰労金についても正社員並みの待遇を求める。

使用者側の主張

正社員と契約社員では異なる雇用形態をとっていることから、一律に正社員と同様の待遇とすることは難しい。また、B労働組合の要求は、組合員だけでなく契約社員全体に関わる内容のため対応に苦慮。

結果【解決】

B労働組合は、要求事項に対する具体的な回答を求めるとしたが、A社は要求に応じる余地はないとした。そこで、あっせん員が双方に対して、このままあっせんを打切りとするのではなく、今後の円満な労使関係に向けた内容での確認書を交わすことを勧めたところ、双方が確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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