あっせん事例(詳細)労働契約2

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ページID1033281  更新日 2025年2月21日

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正社員から契約社員への労働条件の変更に納得できないとして、変更の撤回を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、正社員の営業職としてB社に勤務していたが、営業成績が不良として工場に異動になった。Aは異動先の工場において、ミスを繰り返したため、B社から、正社員から1年契約の契約社員への労働条件変更の申し出を受けた。Aは納得できず、労働条件変更の撤回を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

労働条件の変更には納得できない。

使用者側の主張

Aは営業職としての能力が欠けており、工場でもミスを繰り返した。有期雇用とせざるを得ない。

結果【解決】

Aが退職の意向を示したため、あっせんでは自己都合退職を軸として解決金額の調整を進めた結果、Aの自己都合退職とB社のAに対する解決金の支払いにより解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

詳しくは次のページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp