あっせん事例(詳細)休業手当2

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ページID1033237  更新日 2024年3月29日

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派遣先事業所での派遣社員間のけんかによる負傷について、派遣社員が労働組合に加入し、労働組合と会社の間で団体交渉を続けてきたが、派遣元は、自らに責任はないと主張し、派遣元からあっせん申請が行われた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

派遣社員としてA社で勤務していたBが、派遣先での同僚とのけんかにより全治1か月のけがをした。BはA社に対して休業補償を請求したが、A社は、けがを負ったことについては会社に責任はないとしてこれを拒否した。その後、BはC労働組合に加入し、Bの賃金補償等を議題とする団体交渉が開催された。A社はBの社会保険の遡及加入、民間保険による治療費の対応等を伝えたが、C労働組合はA社の就業規則の不備等を指摘し、Bの休業補償についてよく考えてほしいと述べて交渉は終了した。その後、2回目の団体交渉が開催されたが、解決金額等についてC労働組合が納得せず交渉は決裂したことから、あっせん申請を行った。

労働者側の主張

BがけがをしたときのA社の対応はBの納得いくものではなかった。団体交渉の時のA社の態度は、自分たちの主張をするだけで、話合いで問題を解決させようとの姿勢がみられなかった。

使用者側の主張

けんかを目撃した者の話からは、Bから殴りかかったように思われることから、このような問題を起こすBを、今後他の派遣先に紹介することはできないので退職してもらいたい。解決金として給与の1か月分程度の支払いを考えている。

結果【解決】

C労働組合は団体交渉においてBの新たな派遣先の提示等を求めていたが、改めて意向を確認したところ、金銭面で折り合いがつけば復職等は求めないとしたため、解決金額を巡る調整となった。そこで、あっせん員の双方への調整の結果、確認書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp