あっせん事例(詳細)一時金1

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ページID1033171  更新日 2024年3月29日

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会社を自己都合退職したが、退職直前に支給のあった一時金について、自分だけ支給されなかった事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者AはB社において勤務してきたが、退職を決意し、有給休暇を消化したうえで自己都合退職した。退職直前に会社からの一時金の支給があったが、他の全員に支給されたにもかかわらず、Aには支給されなかった。こうした取扱いに納得できないため、Aは一時金の支給を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

有給休暇をたくさん使っており、一時金は払えない、と言われたが納得できない。有給休暇の取得を理由とした不支給はできないはず。

使用者側の主張

不支給について有給休暇が理由であるとは言っていない。申請者の作業成績が大変悪かったため、「ゼロ査定」となったものである。

結果【解決】

あっせんを開催し、申請者には賞与請求権があり、会社は、支給基準や支給額の算定方法において差別的な取扱いや合理的理由を欠く取扱いをしてはならないという前提で臨んだ。そのような前提のもとで会社の査定ルールにあてはめ、最低でもこの程度は支給すべき、とされる金額を双方に示し、結果的にその金額を会社が支払うこととなったため両者は合意し、確認書を締結して、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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