タイ向け輸出に係る選果こん包施設認定実施要領の制定について
タイ向け輸出に係る選果こん包施設の認定について
タイに青果物を輸出する際は、当該品目の選果・梱包を行う施設が、同国の定める基準に適合している旨の証明書を取得し、輸入通関の際に提出する必要があります。これに伴い、本県において、証明書を発行する手続を定めたので、青果物をタイに輸出する際は、証明書取得に伴う認定申請を事前に行うようお願いします。
お知らせ
令和7年4月1日以降、タイ向け輸出に係る施設の認定の申請に、以下の手数料が必要となります。
<令和7年4月1日施行の実施要領>
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タイ向け輸出に係る選果こん包施設認定実施要領(R7.4~) (PDF 7.8MB)
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タイ向け輸出に係る選果こん包施設認証申請書(R7.4~) (Word 13.3KB)
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タイ向け輸出に係る選果こん包施設の認定にかかるQA(令和7年3月19日時点) (PDF 57.0KB)
<静岡県手数料徴収条例 別表173>
輸出促進法第17条第2項に基づく適合施設認定申請手数料
- 現地調査を行う場合
- 1件につき 20,900円
- 現地調査を行わない場合
- 1件につき 10,400円
対象品目
全ての青果物
認証の申請手続き
証明書の発行を申請する者は、以下の申請書類を揃えて、下記担当あて提出して下さい。
申請書類
申請書類の提出期限
原則、検査を希望する日の3週間前
申請先及びお問い合わせ先
〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9-6
静岡県経済産業部産業革新局マーケティング課 ブランド戦略班
電話 054-221-3389
参考
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部産業革新局マーケティング課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2808
ファクス番号:054-221-2698
marke@pref.shizuoka.lg.jp