林地開発許可制度

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1026947  更新日 2025年3月31日

印刷大きな文字で印刷

新着情報

静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の一部改正

「静岡県林地開発許可基準及び留意事項」を一部改正します。
改正許可基準は、令和7年4月1日以降の申請から適用になります。

改正の内容など詳しくは、下記「静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の一部改正のお知らせ」をご覧ください。

【重要】静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の正誤表を掲載しました

「静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項」について、記載内容の一部に訂正がありましたので、正誤表を掲載しました。

正誤表の内容は、下記「静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の正誤表掲載のお知らせ」をご覧ください。

静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の改正

「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項」を全部改正し、名称を「静岡県林地開発許可基準及び留意事項」とします。
改正許可基準は、令和6年4月1日以降の申請から適用になります。

改正の内容など詳しくは、下記「静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の改正のお知らせ」をご覧ください。

制度の変更

令和5年4月1日以降、森林内で太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、0.5haを超えるものは許可が必要です。
詳しくは、リーフレット又は「林野庁ホームページ」をご覧ください。

森林審議会

林地開発許可情報の公表

林地開発許可地の情報を森林クラウド公開システムで公開しています。
(林地開発許可は、令和4年10月時点の情報です。)

林地開発許可実績(新規・知事権限分)を公表することとしました。

記者会見資料

このページの先頭へ戻る

静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の一部改正のお知らせ

林地開発許可審査基準及び留意事項を一部改正します。(令和7年4月1日適用)

静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項を以下のとおり一部改正します。

  • 改正内容

令和7年5月26日から静岡県全域(政令市除く)を規制区域とした盛土規制法の規制が開始するため、盛土規制法第30条又は第35条については、盛土規制法第31条の基準により審査することを、「第2章 審査の基準」の「第2 災害を発生させるおそれに関する事項」及び「第3 水害を発生させるおそれに関する事項」の「1 適用する審査基準」に追加した。また、必要に応じ、法第10条の2第2項第1号の基準を踏まえ、排水施設や洪水調節池の設置その他の措置が適切に講ぜられていることについて確認することを追加した。

※改正許可基準及び留意事項は、令和7年4月1日以降の申請から適用となります。

このページの先頭へ戻る

静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の正誤表掲載のお知らせ

静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項の正誤表を掲載しました。

「静岡県林地開発許可審査基準及び留意事項」について、記載内容の一部に訂正がありましたので、正誤表を掲載しました。

別添正誤表の正の記載を参考に申請書を作成いただくようお願いします。

このページの先頭へ戻る

静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項の改正のお知らせ

林地開発許可審査基準及び一般的事項を改正します。(令和6年4月1日適用)

静岡県林地開発許可審査基準及び一般的事項を以下のとおり改正します。

※改正許可基準及び留意事項は、令和6年4月1日以降の申請から適用となります。

※誤記を訂正しました(令和5年11月8日)

林地開発許可審査基準及び一般的事項(〜令和6年3月31日)

このページの先頭へ戻る

林地開発許可制度について

森林の開発には許可または届出が必要です(林地開発許可制度の概要)

森林には、木材の生産のほか、災害の防止、水資源のかん養など、さまざまな機能があります。こうした機能を持つ森林が無秩序に開発されるのを防止するため、森林を開発する場合には、事前に許可または届出が必要となっています。

これを「林地開発許可制度」といい、開発によって失われる森林の機能のうち、以下の4つの機能の低下が最小限になるように、規制を設けています。

  1. 災害の防止:開発により、土砂の流出または崩壊などの災害を発生させるおそれはないか。
  2. 水害の防止:開発により、水害を発生させるおそれはないか。
  3. 水の確保:開発により、水の確保に著しい支障をもたらすおそれはないか
  4. 環境の保全:開発により、周辺地域の環境を著しく悪化させるおそれがないか。

参考

根拠法令

森林法第10条の2

森林法施行規則

このページの先頭へ戻る

許可が必要となる行為

地域森林計画対象の民有林(通称5条森林)において、1ヘクタールを超えて開発行為(注)をしようとする時は、林地開発許可を受けなければなりません。
(注)開発行為:土石または樹根の採掘、開墾、その他土地の形質を変更する行為
太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為を行う場合、令和5年4月1日以降、0.5haを超えるものは許可が必要となります。

このページの先頭へ戻る

許可は不要だが、届出や通知が必要となる行為

  1. 5条森林の形質変更面積が1ヘクタール以下の場合
    • 「伐採及び伐採後の造林の届出書」(通称伐採届)を開発地のある市町に提出して下さい。
    • 伐採及び伐採後の造林の届出書(森林クラウド公開システムをご覧ください。)
  2. 国または地方公共団体による開発や、特定の法律に基づく事業で公益性が高いと認められるもの

このページの先頭へ戻る

開発行為者が行う主な手続き

  1. 開発予定地の森林関係の規制について確認
    開発予定地を管轄する農林事務所に、立地調査依頼書を提出してください。
  2. 周辺自治会等への周知
    許可の申請に先立ち、森林における開発行為の許可に係る指導要綱に基づき、周辺自治会への開発行為の計画の周知等を実施してください。
  3. 放流先の河川管理者等との調整
    申請書は、開発地からの排水について、基準に定める下流河川の管理者の同意を取得してください。
    河川管理者との調整については、令和4年9月9日付け「林地開発許可申請に伴う河川管理者の同意取得に係る運用」に従い実施してください。
  4. 許可申請書の作成・提出
    申請書は、基準・要領等に基づいて作成してください。
    提出先は、以下の申請・問い合わせ先をご覧ください。
  5. 許可を受けた後の手続き
    許可を受けた事業者の方は、まず「林地開発許可を受けた皆様へ」をご覧ください。
    各種届出に必要な様式は、森林法施行細則をご確認ください。

このページの先頭へ戻る

申請・問い合わせ先

  1. 開発予定地が、静岡市・浜松市・沼津市・富士市・磐田市・焼津市・藤枝市内にある場合
    ⇒各市役所の担当課に問い合わせ下さい。
  2. 開発予定地が、上記の市以外にある場合は、以下のとおりです。
    • 静岡県土地利用事業に該当する開発⇒経済産業部森林・林業局森林保全課
    • 新たに開発する森林の面積が、5ヘクタール以上⇒経済産業部森林・林業局森林保全課
    • 新たに開発する森林の面積が、5ヘクタール未満⇒開発予定地を管轄する農林事務所
  3. 国有林野の活用については、「林野庁ホームページ」をご確認ください。

お問い合わせ先一覧

経済産業部 森林・林業局 森林保全課

担当

住所

電話番号

森林保全班 静岡市葵区追手町9-6 054-221-2643

 

賀茂地区(下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

下田市、東伊豆町、河津町、
南伊豆町、松崎町、西伊豆町
賀茂農林事務所治山課 〒415-0016
下田市中531の1 
0558-24-2084

 

東部地区(沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

沼津市以外 東部農林事務所治山課 〒410-0055
沼津市高島本町1-3
055-920-2173
沼津市 沼津市農林農地課 〒410-8601
沼津市御幸町16-1
055-934-4752

 

富士地区(富士市、富士宮市)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

富士宮市 富士農林事務所森林整備課 〒416-0906
富士市本市場441の1
0545-65-2202
富士市 富士市林政課 〒417-8601
富士市永田町1丁目100番地
0545-55-2784

 

中部地区(静岡市)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

静岡市 静岡市森林経営管理課 〒424-0822
静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎6階

054-354-2145

 

志太榛原地区(島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

島田市、牧之原市、吉田町、

川根本町

志太榛原農林事務所治山課 〒426-0075
藤枝市瀬戸新屋362-1
054-644-9158
焼津市 焼津市農政課 〒425-8502
静岡県焼津市本町2丁目16-32
054-626-2158
藤枝市 藤枝市農林基盤整備課

〒426-0026
藤枝市岡出山2-15-25

藤枝市役所南館1階

054-643-3350

 

中遠地区(磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、菊川市、森町)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

掛川市、袋井市、御前崎市、
菊川市、森町
中遠農林事務所治山課 〒438-8558
磐田市見付3599-4
0538-37-2303
磐田市 磐田市農林水産課 〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
0538-37-4913

 

西部地区(浜松市、湖西市)

開発する森林の所在地

問い合わせ先

住所

電話番号

湖西市 西部農林事務所森林整備課 〒430-0929
浜松市中区中央1丁目12-1
053-458-7234
浜松市 浜松市林業振興課 〒430-8652
浜松市中央区元城町103番地の2 
053-457-2159

 

その他

  1. 開発時の周囲の景観等への配慮について、御協力下さい
  2. 申請書の記載例は、「林地開発許可申請書記載要領」に掲載してあります。

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局森林保全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2655
ファクス番号:054-221-2829
shinrinhozen@pref.shizuoka.lg.jp