農地の相続
農地を相続した場合には届出が必要です!!
- 相続等により農地の権利を取得した場合には、その農地の所在する農業委員会への届出が必要です
- 届出により、農地の権利情報を農業委員会が把握できるようになります
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料を科せられる場合があります。
届出が必要な権利取得
相続(遺産分割及び遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等による農地又は採草放牧地の権利取得
農業委員会の措置
- 農業委員会は、届出がされた農地について、適正かつ効率的な利用が図られるかどうかをチェックします。
- 農地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあるときは、届出をした者に対し、第三者への農地の譲渡や貸し出しのあっせんなどを行います。
- 手続きの詳細につきましては、各市町農業委員会へお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchichousei@pref.shizuoka.lg.jp