農薬販売届出について
販売者の届け出が必要です
- 農薬を販売するものは、農薬取締法第17条第1項の規定に基づき、販売所ごとに、氏名、住所及び販売所を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届けることが義務付けられています。
- また、農薬取締法第17条第1項の規定に基づいき、届出事項中に変更が生じた場合(廃止する場合も変更とみなす)にも、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届けることが義務付けられています。
- インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品を含む)する場合も同様です。
ご注意ください!
- 「販売者」とは、農薬を販売する(販売以外の授与を含む)する者であり、業を営む者以外の個人の方も含まれます。
- 購入した農薬を転売する場合でも、販売者の届け出が必要になります。
- 農薬取締法第17条第1項(販売者の届出)の規定に違反した者は、6カ月以下の懲役若しくは30万円いかの罰金、又はこれらが併科されます。
- 販売者の届け出をせずに、インターネットオークションに農薬を出品したことで、検挙された事例が発生しています。
以下に記載する農薬の販売は禁止されています
- 容器又は包装に登録番号等の表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬(農薬取締法第18条第1項)
- 農薬取締法第18条第2項の規定に基づき、販売が禁止された農薬
- 農薬登録を取得していない者による農薬の製造又は加工(小分け含む)されたもの
- インターネットを利用して農薬を販売(インターネットオークションへの出品を含む)する場合も同様です。
農薬販売届出の申請
届出の詳細は、次のページをご覧ください。
なお、農薬販売届出は各地域の農林事務所へ申請してください。
農林事務所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
賀茂農林事務所 | 〒415-0016下田市中531-1 | 0558-24-2079 |
東部農林事務所 | 〒410-0055沼津市高島本町1-3 | 055-920-2161 |
富士農林事務所 | 〒416-0906富士市本市場441-1 | 0545-65-2192 |
中部農林事務所 | 〒422-8031静岡市駿河区有明町2-20 | 054-286-9281 |
志太榛原農林事務所 | 〒426-0075藤枝市瀬戸新屋362-1 | 054-644-9224 |
中遠農林事務所 | 〒438-8558磐田市見付3599-4 | 0538-37-2283 |
西部農林事務所 | 〒430-0929浜松市中区中央1-12-1 | 053-458-7219 |
このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp