地産地消の推進

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ページID1066136  更新日 2024年9月12日

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地産地消

地産地消とは

地域で生産された農林水産物をその地域で消費することをいいます。

地産地消の効果

地産地消を実践することで、次のような効果があります。

  • 地域産業の活性化(生産者と地元食品産業との連携による雇用の促進)
  • 環境負荷の低減(輸送距離を短くして、排気ガス等の削減)
  • 食や農に関する消費者の理解の促進
  • 新鮮な農林水産物の消費
  • 農地の保全
  • 小規模な生産者に所得機会を創出

静岡県の農産物

静岡県は温暖で日照時間や降水量が多い風土に恵まれ、農林水産物339品目・水産物100品目、合計439品目の多彩な食材が生産されています

地産地消運動の推進

静岡県では、毎月23日の「ふじのくに地産地消の日」、毎月19日から23日の「ふじのくに地産地消週間」、8月21日の「県民の日」、2月23日の「富士山の日」にスーパーマーケットや直売所で、共通のポスターやのぼり旗等による「地産地消フェア」を開催し、県民に対する認知度向上及び意識啓発をしております。

しずおか地産地消推進協議会

趣旨

しずおか地産地消推進協議会では、多彩な県産農林水産物による県民の豊かな食生活実現のため、毎月23日を「ふじのくに地産地消の日」、毎月19日から23日を「ふじのくに地産地消週間」と定め、静岡県の地産地消運動を推進しています。
地産地消運動をより推進するため、ふじのくに地産地消のシンボルマークを定めました。
このマークは、静岡県の地産地消推進運動の趣旨を理解し、使用規程を遵守していただける方であれば、どなたでも運動に使用していただけます。

使用方法

別添の使用規程に従って、使用届出の手続きを行って下さい。シンボルマークの電子データを提供します。
使用規程の使用届出書に必要事項を記入してください。
しずおか地産地消推進協議会に添付書類とともに送付して下さい(Eメール可)。
使用届出受理書及びシンボルマークの電子データを送付します。

ふじのくに地産地消シンボルマーク

データはイラストレーター等で提供します。

使用規程様式・申請書

使用規定
申請書
申請書記入例

問合せ先及び使用届提出先

〒420-8601静岡市葵区追手町9番6号
静岡県経済産業部農業局食と農の振興課
しずおか地産地消推進協議会事務局
電話 054-221-2749 ファクス 054-273-1123
Eメール:chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp