獣医師法第22条の届出について

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ページID1027699  更新日 2024年11月28日

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獣医師の分布、就業状況及び異動状況等の的確な把握は、獣医事行政の的確な遂行のために重要であることから、獣医師は、2年毎に住所、氏名、就業状況及び勤務先等を届け出ることが義務付けられています。

獣医師法施行規則(以下「規則」という。)第13条第1項の規定により、令和の年号では偶数年の12月31日現在の状況を翌年の1月31日までに届け出ることとされており、その事項は、規則第13条第2項の規定により、第6号様式と示されています。

この届出は、全ての獣医師(海外に在住している者を除く)に課された義務です。届出をしなかった場合は、獣医師法第8条第2項の規定により業務の停止が命ぜられたり、免許が取り消されることがあります。

届出の作成にあたっては、農林水産省ホームページをご確認ください。

提出方法

紙または電子ファイルで提出する場合

獣医師法施行規則様式(届出様式)は、日本工業規格のA4用紙の大きさです。

エクセル様式により電子メールで届出をされる場合は、メールのタイトルに「獣医師法第22条」と記載してください。

下表を参考に、住所地を管轄する家畜保健衛生所もしくは政令市担当課へ、翌年1月1日から1月31日の間に提出してください。期限を過ぎた届出は、認められませんので、ご注意ください。

提出先

名称

所在地

管轄地域(獣医事)

東部家畜保健衛生所 田方郡函南町仁田101
〒419-0114
電話:055-978-3131
ファクス:055-978-9642
mail:tounou-kaho@pref.shizuoka.lg.jp
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、熱海市、三島市、伊東市、伊豆市、伊豆の国市、沼津市、裾野市、御殿場市、函南町、清水町、長泉町、小山町、富士市、富士宮市
中部家畜保健衛生所

島田市野田1120-1

〒427-0007
電話:0547-37-1158
ファクス:0547-37-1163
mail:chubukaho-kaei@pref.shizuoka.lg.jp

焼津市、藤枝市、島田市、牧之原市、川根本町、吉田町
西部家畜保健衛生所 浜松市中央区中郡町392
〒431-3111
電話:053-434-2921
ファクス:053-434-2923
mail:seibukaho@pref.shizuoka.lg.jp
掛川市、御前崎市、袋井市、磐田市、菊川市、森町、湖西市
静岡市農林水産部農業政策課 静岡市清水区旭町6番8号
〒424-8701
電話:054-354-2091
ファクス:054-354-2482
静岡市
浜松市産業部農業振興課 浜松市中央区元城町103-2
〒430-8652
電話:053-457-2331
ファクス:050-3737-9278
浜松市

オンラインでも届出できます!

農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)で提出する場合、事前にアカウントを登録する必要があります(登録には数日から1週間かかります)。

詳細は、農林水産省ホームページでご確認ください。

自宅のスマホやPCで申請可能ですので、積極的な活用をお願いします。

農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)とは

農林水産省では、所管する法令に基づく申請や補助金・交付金の申請をオンラインで行うことができる農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)を構築しました。

獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)(抜粋)

免許の取消し及び業務の停止

第八条:獣医師が第四条各号の一に該当するとき、又は獣医師から申請があつたときは、農林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。

2.獣医師が次の各号の一に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。

一.第十九条第一項の規定に違反して診療を拒んだとき。

.第二十二条の規定による届出をしなかつたとき。

三.前二号の場合のほか、第五条第一項第一号から第四号までの一に該当するとき。

四.獣医師としての品位を損ずるような行為をしたとき。

3.前項の規定により意見を聴かれたときは、獣医事審議会は、当該獣医師に、当該処分の原因となる事実を文書をもつて通知し、意見の聴取を行わなければならない。

4~7(略)

届出義務

第二十二条:獣医師は、農林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他農林水産省令で定める事項を、当該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出なければならない。

獣医師法施行規則(昭和二十四年農林水産省令第九十三号)(抜粋)

届出

第十三条:法第二十二条の農林水産省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年及び同年以降二年ごとの各年とする。

2.法第二十二条(法附則第十一項後段及び法附則第十五項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、第六号様式によらなければならない。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp