小動物獣医療について

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ページID1059005  更新日 2024年2月29日

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小動物獣医療等に関するよくある質問について

獣医師法第17条では、飼育動物診療業務の制限を定めており、獣医師でなければ診療を業務としてはならないと定められています。小動物医療の診療業務について、農林水産省のホームページで御確認ください。

このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp