小動物獣医療について
小動物獣医療等に関するよくある質問について
獣医師法第17条では、飼育動物診療業務の制限を定めており、獣医師でなければ診療を業務としてはならないと定められています。小動物医療の診療業務について、農林水産省のホームページで御確認ください。
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