静岡県信用保証協会と信用保証料率について
信用保証協会とは
信用保証協会とは、「信用保証協会法」に基づき設立された認可法人で、中小企業の皆様が金融機関から事業資金の融資を受けるとき、公的な保証人となって借入れを容易にする機関です。信用確認及び審査を行って、保証の諾否を決定します。
信用保証協会は、事業の健全な発展を支援し、金融や経営のご相談にも応じます。
信用保証料率について
- 県制度融資における保証料率は、協会の協力を得て、協会制度よりさらに低率としています。
- 信用保証料率は、一部の保証を除き、中小企業者の経営状況に応じた9区分の体系となっています。
- 表示されている保証料率は、融資金額に対するものです。
区分 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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経済変動対策貸付 |
1.20% | 1.06% | 0.92% | 0.83% | 0.74% | 0.65% | 0.55% | 0.41% | 0.28% |
小口零細企業貸付 |
1.50% | 1.35% | 1.20% | 1.05% | 0.95% | 0.85% | 0.70% | 0.55% | 0.40% |
経営改善資金等 |
1.30% | 1.15% | 1.00% | 0.90% | 0.80% | 0.70% | 0.60% | 0.45% | 0.30% |
協会制度 |
1.90% | 1.75% | 1.55% | 1.35% | 1.15% | 1.00% | 0.80% | 0.60% | 0.45% |
保証の申込に必要な書類
- 保証申込関係書式一式
- 直近2期分の確定申告書
(決算書、別表、勘定科目明細一式) - 残高試算表(決算期から6か月以上経過している場合)
- 印鑑証明書(写し可。前回提出分と変更がない場合は省略可)
- 設備見積書(設備資金の場合)等
- 取引先の倒産、売上の減少等を要件とした経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用する場合は、主たる事業所の所在地の市町長が発行する認定書が必要です。
法人の場合は、下記の書類も必要となります。
- 商業登記簿謄本(前回提出分と変更がない場合は省略可)
- 不動産を担保とする場合
- 不動産登記簿謄本
- 公図(写)、案内図等
※必要に応じ、その他の書類をお願いする場合があります。
その他の注意事項
- 法令等に基づく許認可が必要な業種では、許認可を受けていることが必要です。
- 次の方は、ご利用になれません。
- 銀行取引を停止されている方
- 保証協会の既保証の融資の返済が延滞している方など
資金使途は、事業資金に限られます。生活資金・住宅資金・投機資金等は対象となりません。
静岡県信用保証協会お問い合わせ先
本店
054-252-2121
〒420-8710
静岡市葵区追手町5-4
アーバンネット静岡追手町ビル4~7階
沼津支店
055-926-0100
〒410-8691
沼津市米山町6-5 沼津商工会議所会館3階
浜松支店
053-458-1212
〒430-8666
浜松市中央区田町330-5 遠鉄田町ビル6階7階
このページに関するお問い合わせ
経済産業部商工業局商工金融課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2525
ファクス番号:054-221-2349
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