エネルギー地産地消推進事業費補助金

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ページID1053153  更新日 2026年4月14日

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令和7年度をもって事業を終了しました

令和8年度より「地域課題解決に資する事業に対する助成制度」を創設し、対象事業者の拡大、対象設備種別の拡大、補助額の見直しを行いました。

交付実績

豊富な地域資源を活用した分散型エネルギーの導入を推進し、平成27年度から令和7年度までバイオマス、小水力、温泉エネルギーの導入に係る経費の一部を助成

交付確定後の対応について

1 事業成果の公表

事業成果を公表するなど活用を図ることがございますので、あらかじめ御了承ください。

2 状況報告書の提出

補助金の交付を受けた年度終了後、3年分の進捗報告が必要になります。

可能性調査事業の場合は、設備導入に向けた事業の進捗を報告する「事業達成状況報告書」、設備導入事業の場合は、設備利用の実績について「設備利用状況報告書」となります。

3 取得財産の管理

1件当たりの取得価格が50万円以上の財産は、耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)、定めのないものは知事が別に定める期間)内において、知事の承認を受けずに、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄はできません。

取得財産管理台帳及び取得前後の比較写真等により管理します。

また、補助金の収支に関する帳簿等は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管する必要があります。

取得財産管理台帳、事業達成状況報告書、設備利用状況報告書

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部産業革新局エネルギー政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2949
ファクス番号:054-221-2698
energy@pref.shizuoka.lg.jp