届出確認書/指定書返納届

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ページID2001193  更新日 2023年7月19日

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緊急自動車等の指定等を受けた者は、当該自動車を廃車し、譲渡し、若しくは緊急自動車として使用しなくなったとき、又は指定書等の再交付を受けた後において亡失した指定書等を発見し、若しくは回復したときは、すみやかに公安委員会へ返納しなければなりません。

緊急自動車等届出確認書(指定書)返納時の提出書類

1.届出確認書又は指定書の原本

2.登録識別情報等通知書の写し(車両を廃車にした場合)

様式

注意事項

1.提供する書類は、下記の場合に限り正式な書類として使用することができます。

  • 日本産業規格A列4番用紙(A4用紙)
  • 白色かつ無地の用紙(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)

2.電子メール、ファクス、郵送による受付はしていません。

3.書類の内容は変更できません。

申請先

緊急自動車の使用の本拠位置を管轄する警察署(土曜、日曜、祝日及び年末年始の閉庁日は受付していません。)

問合せ先

お近くの警察署交通課(交通第一課)又は警察本部交通部交通企画課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)