自動車運転代行業を営みたい場合
自動車運転代行業を営もうとする者(申請者)は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。
1.申請から認定までの流れ
申請者は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に認定申請書と添付書類を提出しなければなりません。
受付から認定まで、およそ45日間かかります。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署での受付・審査等
→ 警察本部での審査及び静岡県との協議
→ 認定の可否の決定
→ 主たる営業所を管轄する警察署において認定の可否の通知
2.欠格要件の確認
次のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営むことはできません。
- 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 2 次の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
- (1)禁錮以上の刑に処せられた者
- (2)次により罰金の刑に処せられた者
- ア 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に違反した者
- イ 道路運送法に規定する無許可道路運送事業(白バス、白タク等)に違反した者
- ウ 道路交通法に規定する自動車の使用者等の義務等(下命・容認、自動車の使用制限命令)に違反した者
- 3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定による営業停止命令、営業廃止命令等に違反する行為をした者
- 4 暴力団関係者
- 5 精神機能の障害により自動車運転代行業の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が上記1から5及び9の事項のいずれにも該当しない場合を除く。)
- 7 利用者等に対する損害賠償措置が次の基準に適合すると認められない者
- (1) 対人8,000万円以上、対物200万円以上、車両200万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること
- (2) 自動車運転代行業者の法令違反が原因の事故についての補償(利用者の車の損害を補償することによって生ずる損失についての補償を除く。)が免責となっていないこと
- (3) 保険(共済)期間中の保険金(共済金)支払額に制限がないこと
- (4) 随伴用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての随伴用自動車の台数分の契約を締結していること
- 8 安全運転管理者、副安全運転管理者を選任しない者
- 9 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちに、1から5の事項のいずれかに該当する者があるもの
3.安全運転管理者等の選任
欠格要件の8の事項に定められているとおり、自動車運転代行業を営む者は営業所ごとに安全運転管理者(随伴用自動車を10台以上使用する場合は、さらに副安全運転管理者)を選任しなければなりません。
認定申請時に安全運転管理者等の選任状況を確認するため、事前に営業所の所在地を管轄する警察署に選任の届出をする必要があります。
詳しい手続きについては、安全運転管理者制度のページをご確認ください。
4.認定申請に必要な添付書類等
認定申請に必要な書類 | 個人で申請の場合 | 法人で申請の場合 |
---|---|---|
認定申請手数料12,000円 | 〇 | 〇 |
住民票の写し(本籍国籍が記載されており、個人番号が記載省略されているもの) |
〇 |
〇 (役員全員分) |
法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する誓約書 | 〇 | 〇 (役員全員分) |
精神機能の障害に関する医師の診断書 | 〇 | 〇 (役員全員分) |
損害賠償措置を証する書類 ※1 | 〇 | 〇 |
自動車検査証の写し ※2 |
〇 | 〇 |
法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) ※3 |
× | 〇 |
定款の写し ※3 | × | 〇 |
役員名簿(法人の役員の氏名及び住所が記載されたもの) | × | 〇 |
【申請者の住所以外の場所を営業所とする場合】 営業所の所在地のわかる書類(賃貸借契約書等) |
△ | △ |
【安全運転管理者等を選任する際、公安委員会の資格認定を受けた場合】 安全運転管理者等資格認定書の写し |
△ | △ |
【自動車運転代行業者の相続人である未成年者が申請をする場合】 ○ 相続人であることを法定代理人が誓約する書面 ○ 法定代理人に係る上記2から4の書類 ※4 |
△ | ━ |
※1 損害賠償措置を証する書類とは、運転代行受託自動車保険(利用者等を補償する保険)の保険証券の写し、若しくは、保険会社が発行した付保証明書又は加入証明書のことを言います。
欠格要件の7の事項を満たしたもので、契約者が申請者本人となっているものに限ります。
※2 電子車検証の場合、「自動車検査証記録事項」の内容を確認します。
※3 法人の登記事項証明書及び定款の目的欄には「自動車運転代行業」の記載が必要です。
※4 法定代理人が法人の場合、
○ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
○ 法人の役員全員分の上記2から4の書類
が必要です。
5.提出書類の様式
注意事項
1 以下に掲載する様式は、次の場合に限り正式な書類として使用することができます。
○ 用紙の大きさが、日本産業規格A4であること
○ 白色かつ無地の用紙であること(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)
2 電子メール、ファクス、郵送による受付はしていません。
3 様式の内容は変更できません。
-
認定申請書 (Word 20.3KB)
-
【記載例】認定申請書 (PDF 120.7KB)
-
法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する誓約書 (Word 14.6KB)
-
【記載例】法第3条第5号に該当しない者であることを誓約する誓約書 (PDF 59.4KB)
-
ご案内資料(診断書) (Word 49.9KB)
6.標識の作成・掲示等
申請者は、認定の通知を受けた場合、営業開始前に「標識」を作成し、主たる営業所の見やすい場所に掲示する必要があります。
標識は、以下に掲載する様式をダウンロードの上、作成してください。
≪標識の作成に関する留意事項≫
標識の作成は、電子データの編集(パソコンでの入力)を原則とします。
電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、様式を印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
様式の印刷ができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署に相談し、窓口で様式の交付を受けてください。
主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。
印刷する向きの指定はありませんが、本ページでダウンロードすることができる標識のデータは、そのまま印刷すると横向きで出力されるようになっています。
また、標識・料金表・自動車運転代行業約款は、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられています。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
1 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
2 ウェブサイトを有していない場合
≪ウェブサイト掲載に関する留意事項≫
作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(xxx.pdfやyyy.xlsxなど)の掲載は不可)。
ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。
随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)