自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の改正【令和6年4月1日施行】
令和6年4月1日より「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」が一部改正されます。
1 認定証の廃止
これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、「標識」に変わります。
標識は、以下に掲載する様式データをダウンロードの上、各事業者で作成してください。
≪標識の作成に関する留意事項≫
- 標識の作成は、電子データの編集(パソコンでの入力)を原則とします。
- 電子データの編集に必要な環境が用意できない場合は、様式を印刷した上で、油性マジック等の消えないペンで見やすく記載してください。
- 様式の印刷ができない場合は、主たる営業所を管轄する警察署に相談し、窓口で様式の交付を受けてください。
- 主たる営業所に掲示する標識は、A4サイズで印刷してください。
- 印刷する向きの指定はありませんが、本ページでダウンロードすることができる標識のデータは、そのまま印刷すると横向きで出力されるようになっています。
2 ウェブサイトへの掲載
標識・料金表・自動車運転代行業約款は、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。
ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
- 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
- ウェブサイトを有していない場合
≪ウェブサイト掲載に関する留意事項≫
- 作成した標識を画像データに変換した上で、トップページの見やすい箇所に掲載してください(リンク(xxx.pdfやyyy.xlsxなど)の掲載は不可)。
- ここでいうウェブサイトにはSNSは含まれません(SNSで掲載したとしても、義務を履行したことにはなりません。)。
- 随伴用自動車の保有台数が1台の事業者のうち、ウェブサイトを有している事業者については、ウェブサイト掲載へのご協力をお願いいたします。
3 各種手続に関する改正
認定証の廃止に伴い、認定証の再交付・書換えの手続が不要となります。
変更の届出をしたときに、標識の記載事項が変わる場合は、各事業者において標識の更新をお願いします。
自動車運転代行業を廃止する場合の手続は、認定証の返納ではなく、「廃業等届出書」の提出により行うこととなります。
4 手続に使用する書類の変更
法令の改正に伴い、各種手続に使用する書類の様式が変更となりました。
令和6年4月1日以降に行う手続は、以下に掲載する書類を使用してください。
- 新たに自動車運転代行業を営みたい場合
- 届出事項に変更があった場合
- 自動車運転代行業を廃止する場合
改正の内容についてまとめた案内資料がありますので、こちらも参考としてください。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
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