自動車運転代行業を廃止した場合等
認定を受けた者は、自動車運転代行業を廃止したときは、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、その旨を記載した廃業等届出書を提出しなければなりません。
また、認定を受けた者が、次のいずれかに該当することとなったときは、それぞれに掲げる者が、遅滞なく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、その旨を記載した廃業等届出書を提出しなければなりません。
1 死亡した場合
同居の親族又は法定代理人
2 法人が合併により消滅した場合
合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
廃業等届出書の提出は、上記の事由の発生の日から10日以内に行わなければなりません。
提出書類の様式
注意事項
1 以下に掲載する様式は、次の場合に限り正式な書類として使用することができます。
・用紙の大きさが、日本産業規格A4であること
・白色かつ無地の用紙であること(感熱紙等の特殊用紙は使用できません。)
2 電子メール、ファクス、郵送による受付はしていません。
3 様式の内容は変更できません。
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このページに関するお問い合わせ
警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)